教えて!しごとの先生
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今年の1月1日より正社員として働いています。 なんだか色々トラブルがあり、 お知恵を拝借したく投稿します。 ①…

今年の1月1日より正社員として働いています。 なんだか色々トラブルがあり、 お知恵を拝借したく投稿します。 ①会社で厚生年金に加入すると聞いていましたが国民年金の納付書が届き、年金事務所に確認したところ未加入だとわかりました。給与から厚生年金として天引きされています。事務には何度も話してますが、社労士に任せてると言うし、社労士が誰かも教えてもらえません ②雇用契約書では給与は最低保証給+歩合ですが、計算が合いません。①同様事務に伝えると、3月15日の不足分は4月末に支払うとのことでしたが、今度は4月15日支給分も不足しています。また、通勤手当も高すぎると言われ、勝手に半分だけ支給されました。全額支給する約束だと話すと、これもまた4月末に支払うと言ってます。 正直もう退職したいのですが、契約で60日以上前に伝えることになっています。2ヶ月の間に更に給与が全額支給されない可能性が高いのですが、それでも60日は働かないといけないのでしょうか。 労働基準監督署に相談に行くべきだと言われたのですが、休みもありません。なんだかどこから手をつけたらいいのかもわからない状況です。 もらう物はもらってさっさと辞めるために、何をすべきでしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    チエリアンではありませんが、経験があるので投稿します。 まず、お疲れでしょうから、寝る時間の合間に「内容証明」で勧告するべきです。 内容証明は「公的文章」として扱われますから、会社の代表宛に送りつければ 請求勧告となります。 それに伴い、内容証明のコピーを労基に持参し、社労士、会社代表、経理に「是正・指導」を頼みましょう。 それでも支払い関係が改善されない場合、地方裁判所にて100万以内なので、費用約1万円をかけて「賃金未払請求訴訟」を少額訴訟で行います。 勝訴はほぼ確定です。 但し、会社が自転車操業状態だったり資産がないと、お金は戻りません。 あれば、資産差し押さえも可能なので、大丈夫でしょう。 退職ですが、内容証明にて、返答期日を書面記載で、その期日に納得できる返答、金銭の支払いを行わない場合、賃金未払いで即日退職しても裁判で正当性を立証できます。 ただ働きですもんね。 この労基と訴訟は一体で考えるべきです。 労基は相談は記録も残るので必要ですが、「強制力」がありません。 当然、最初の相談時に即時に社労士、会社にその場で問い合わせるでしょうから、会社も社労士を本当に契約しているかわかります。 まずは、内容証明で正式に質問でしょう。

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