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配偶者控除のことでイマイチわからず質問させてください。 これから仕事に出ようと思っていますが、社員になると控除は受け…

配偶者控除のことでイマイチわからず質問させてください。 これから仕事に出ようと思っていますが、社員になると控除は受けられなくなるのでしょうか?社員であっても、いわゆる「103万」や「130」万の壁をこえなければ、損を最小限に抑えられるのでしょうか・・・詳しくは、月給が12万なので年間で144万になってしまいます。賞与はまだわからないのですが。月給12万円での社員としての仕事は、主婦にとってどんなものでしょう・・・一日の労働時間が平均4時間なので、時間的拘束が少なくて済むので魅力的・・・とおもいつつ、飛びついていい仕事なのか迷っています。仕事内容はこれからスキルアップしていく上で矛盾の無いものなので控除のことだけクリアすればやってみたい仕事です。アドバイスおねがいします。

補足

主人が会社で聞いたところ、今年から配偶者控除がなくなった・・・とのことなんですが・・・? 会社ででる家族手当のことではなく、国で・・・と言っていたみたいです。しかし、ここでの回答してくださっているみなさんとの答えとは違っているので混乱しています。会社が嘘をいっているのか・・・間違った認識なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養の問題で損をするとかに関係してくるのは実際は税金の配偶者控除を旦那さんが受けられなくなるかどうか?ということより、 103万を超えたことによって旦那さんに扶養手当は支給されるのか? 130万以上になったことによりあなたが払うことになる保険料はいくらになるのか? ということです。 税金の配偶者控除は月がいくらでも結果的に年に103万以内なら旦那さんは配偶者控除を受けられます。 たとえ配偶者控除を受けられなくても、旦那さんの所得が1000万以下なら配偶者特別控除というもので あなたが多く稼いだ以上の税金を二人で払うようなことにはなりません。 144万稼ぐようになるとさすがに配偶者特別控除もなくなりますが、41万多く稼いで増える税金は二人合計しても40万以上には絶対なりません。 ですから問題は税金ではなく、あなたが払うことになる年金・健康保険料とご主人のお給料につく扶養手当がなくなることですね。 扶養であろうがなかろうがご主人サラリーマンなら社会保険料は変わりません。 (ご主人が自営業などの国民健康保険であるとあなたの所得がいくらであっても保険の扶養というものはありません) 保険の扶養はずれてあなたが社会保険に自分で加入するのなら、年金・健康保険合わせて最低でも月に1万3千円くらいの保険料はお給料から天引きされます。 年収144万で一日の労働時間が平均4時間で会社の保険に加入できなければ、あなたは国民年金・国民健康保険に加入ということになり、 年金だけで14000円ですから健康保険料含めてそれ以上の金額を別に納めなくてはいけないことになります。 会社があなたを社会保険に加入させなくてはいけないかどうかは社員の4分の3以上の時間、日数働いているかですからね。 4時間で社員と同様の日数働いても、社員が8時間勤務なら4分の3には届きません。 加入させれば会社にも負担が増えるのですから、出来れば会社は社会保険になど加入させたくは無いはずですね。 月給12万が支給額であれば扶養手当がもらえなくなることなど考えなくても、あなたが払うことになる保険料だけで損だと思います。 税金・社会保険料等ひかれた手取り12万ということであれば、何とか損をせずにすむこともあるかもしれない額ではないかと思いますが、 あなたのご主人の扶養手当の額にもよると思います。 ご主人自営業などならもともと保険に扶養というものは無く、今でもあなたの分までご主人が払ってることになるのですし、 扶養手当なんてものもないはずですから、 配偶者控除が受けられなくなることなど考えずに働いても損にはならないでしょう。

  • その給与の場合は間違い無く扶養から外れます。 厚生年金を合計21年かけた元フルタイム勤務主婦です。(1月末で退職しますが退職時の基本給は22万円でした) 長い目で見れば厚生年金に加入できるチャンスは生かすべきだと思います。 国民年金だけの姑が現在受け取っている年金額が2ヶ月で約7万円。 ご主人に先立たれた時に、(貯蓄が多ければ問題無いですが)貴方の年金で生活する事になります。 主婦でフルタイム勤務するにはストレスも多いです。 家庭の両立で苦しむ時もあります。 でも頑張るほど、遣り甲斐もあります。 スキルアップする意欲があれば今頑張る事をお勧め致します^^

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  • >社員になると控除は受けられなくなるのでしょうか? 控除を受けるのはあなたではありません。あなたの「配偶者」です。ですから「配偶者控除」といいます。 あなたの年間収入が103万円を超えるとあなたの配偶者は「配偶者控除」の適用を受けることができません。 ただし103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。

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