解決済み
ツルハドラッグストアーに親が働いているんですが、有給使うことが全くできません。出産の為有給申請しても、人が足りないの理由で一日ももらえませんでした。出産日は休ませてくれましたが、他の休みと交代させられ、結局一日も有給もらえなかってんですが。 他の店舗では、有給消化してくれてますが、店舗によって対応が違いすぎる。 店長によって対応が違いすぎる。 いくら人が足りないとはいえ、娘の出産でも有給もらえない職場はいかがなものでしょうか? 身体の不調を訴えると、『具合い悪いだけでは休む理由にならない』『仕事やめたら』と、言われたみたいです。 そんな権利が店長にあるのでしょうか? 訴える事とかはできないものなのでしょうか? 法律的には全く関係のないことなのでしょうか? 有給消化は労働基準局でしょうか?
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有給休暇をいつ取得するかとか、何日間取得するかを決める権利は労働者側にあります。また、有給休暇を取得する際、何のために休むのかを申告すべき義務もありません。 有給休暇の取得を拒否した店長の対応は労働基準法違反になりますので、お店の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談されると良いと思います。 但し、ご相談にあたっては、原則として、実際に不利益を被った本人からの申告が必要となりますので、ご注意ください。 余談ですが、産前休業については、別途労働基準法で「産前産後休業」というものが定められており、産後8週は「労働させてはならない期間」とされています。 産前産後休業を取らずに有給休暇を取得することも可能ですが、産前産後休業を取得すれば健康保険から出産手当金が支給されますので、今後出産されるようなことがあれば、産前産後休業を取得して十分に身体を休められた方が良いかも知れません。
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まず、自己防衛の考え(私の主観・経験)でお話しします。 タイムカードのコピー、就労規則(店舗に必ずあります、法律で自由に社員(パートも含む)閲覧が義務付け)られていますから、有給と出産に対しての項目を見つからないように「写メ」で撮影。 自分で、有給を使用する際に店長の言動を「スマホか、モバイルレコーダーで録音」、その内容を(録音内容)、わかりやすく、書面化、理由と証拠をわかりやすく、それを内容証明で会社本部、人事責任者へ送付(改善命令)、この時点で店長は解雇、もしくは降格です。 同時進行で次に、精神的慰謝料で、労務に強い弁護士に内容証明と、録音、書面化した内容を見せて、裁判です。 録音内容は、上記貴殿が言われている事が、会話のやりとりでわかるようにして録音する事、1回ではなく、1か月以上~3か月以内で3,4回、有給、お休みのやり取りを録音した方が良いでしょう。 とどめは、内科に行きましょう、胃が痛くなりますよね、休みとりにくい状況だと診断書、医者に仕事によるストレスと明言すれば、仕事のストレスと記入してくれます。、その内容を診断書をとったと言わずに、店長に伝えて会話を録音、その内容次第で、この会社は終わります。あくまで私の主観意見です。
なるほど:1
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