人を雇うのは相手と雇用「契約」を結ぶ事ですからできますね。 雇用契約書は個別の労働者へ発行が義務付けられているもので、最低限、法定の記載事項が決まっています。 就業規則は10名以上の労働者を雇用する事業所に義務付けられているもので、1人や2人なら法的な義務はありません。 ただ、規則がないという事はいい加減になりがちなので、ある程度は明文化すべきでしょうね。 もっとも、労基法に細かい規定があるので、それに従うしかないので、規定がある部分の規則はなくとも問題ないです。 具体的な内容は、、そのぐらい自分で調べましょう。 検索かければいくらでも出てくるでしょ。
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