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将来、児童相談員を目指しています。 そのために、まず実務経験を積み児童福祉司の任用資格を得たいです。 放課後等デイサ…

将来、児童相談員を目指しています。 そのために、まず実務経験を積み児童福祉司の任用資格を得たいです。 放課後等デイサービスは児童福祉施設に含まれますか? また、放課後等デイサービスで何年か働けば児童福祉司の任用資格を得ることができますか? 回答よろしくお願いしますm(_ _)m

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回答(1件)

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    すみません、今一つご質問の主旨が分からないのですが。 1.児童相談員と児童福祉司は違います。 2.児童福祉司は児童相談所の職員です。児童相談所を管轄する自治体の職員です。 3.勝手に児童福祉司を名乗ることはできません。 児童福祉法 第13条2項 都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 ※「大学・短大で、心理学概論、教育学概論、社会学概論の3科目の単位を修得した」というだけでは該当しない。 3.医師 3の2.社会福祉士 4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

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