専従の相談員期間は実務経験とはなりませんので、受験資格がありませんね。 生活支援員(生活指導員)、生活相談員などの相談援助業務を担当する者(障害者総合支援法関係の施設・事業において業務分掌上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である者を除く) 上記は『次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません』と明記されている内容です。 介護職兼務であれば実務経験期間として算定可能です。
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