教えて!しごとの先生
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3月いっぱいで退職した会社から、住民税の差し押さえを差し引いたらマイナスになるので逆に振り込んで欲しいと言われました。 …

3月いっぱいで退職した会社から、住民税の差し押さえを差し引いたらマイナスになるので逆に振り込んで欲しいと言われました。 会社の社宅に住んでいるため、給料から家賃や光熱費が引かれます。 区役所に連絡をとったら、手元に10万円は残るようにしているとの事でした。 家賃は56000円です。 光熱費は20000以下だと思います。 おかしいと思いませんか?

補足

ちなみに給料はいつも手渡しです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 3月に退職だと、4月、5月分の住民税もまとめて控除する事になると思いますが、その分などを含めると、不足するのでは?

  • 貴方は、過去に住民税の滞納があって、現実に賃金の差押をされている、ということで良いですね? (それ以外の話だと、貴方の説明がわかりません) 通常の債務などで、民事の強制執行がされる場合での差押えは、差押できる額の上限があって、賃金を差し押さえる場合に、差押えができない額として、「賃金の4分の3か、33万円、の、どちらか少ない額」。これは、本人に残すことが決められています。 しかし、国税や地方税などの場合は、差押できないという限度がありません。賃金全額差押で一括徴収されても文句は言えません。 とはいえ、勤務先の賃金の差押にかかった場合、多少(ほんの少しですが)は交渉する余地があり、きゅうよをいくらかは残してくれながら、何回かの分割で払うように約束して、滞納分の支払いをさせることになります。 (全額徴収して一文無しにして知らんぷり、とまではしません) ただ、その交渉も、貴方とというよりは、会社としているんです。会社の方に「差押えたから全額寄越せ」ということも可能なところを、『会社のほうで、毎月の賃金から一定の額を支払うことを確約することで、分割を承認する』という決着をしていて、現在分割で支払い中だとすると、 貴方が退職すると、会社は、毎月の賃金を担保として市役所に住民税の分割を認めさせているのに、その担保となっている賃金がなくなってしまうので、未納の残金を払うことができなくなってしまいます。 だから、退職するなら、滞納している住民税の残額は、まとめて払ってもらわないと、会社と市役所との約束上、困るから、支払えと言っています。 会社の言うことは全然おかしくありません。 会社は最後まで責任を果たそうとしているだけです。 貴方がそれを無視したいのなら構いませんが、そうすると、また貴方のほうに直接、差し押さえの通知が来るだけです。

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