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職業訓練について教えてください。 6月頃から求職活動をする予定です。 職業訓練の受講資格や、職業訓練期間中の補助…

職業訓練について教えてください。 6月頃から求職活動をする予定です。 職業訓練の受講資格や、職業訓練期間中の補助金?(生活費にあてられるモノ)について ネットで調べたのですが意味がわかりません。 直接ハローワークで尋ねるのか一番でしょうけど、まだしばらくは医師の診断がおりないため、とりあえず知恵袋で相談させて下さい。 過去質問で ①http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12141972257 職業訓練は訓練開始の際に所定給付日数が1日でも残っている方が優先して受けられる仕組みのはずです。と回答がありました。 別サイトでも。 ②http://www.situgyou.com/st_toku5.htm もし職業訓練を受講したいのであれば、 基本手当の受給中は優先して職業訓練を受講でき、 職業訓練終了時まで基本手当が延長されるため、 基本手当の受給中に受けなくてはいけないと理解してました。 管轄ハローワークのHPを見ると、上記理解した内容と、ハローワークHPの記載で見た内容が異なっており、意味が分からない状態になっています。 ③http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/_81661/_84990.html こちらの「求職者支援制度と求職者支援訓練の概要」というPDFで大変わかりやすく説明がされており、対象者に月10万円の給付金が支給されるということで安心しました。が、支援の対象となる人の中に、雇用保険受給資格者でないことという記載があります。 実際に、③のページ下部にある訓練コース一覧から、適当に選んで訓練の詳細情報を見たところ、一番↓の方に、(注1)2 雇用保険被保険者や原則として雇用保険受給者でないことと記載があります。10万円が給付金になるかどうかではなく、そもそもその職業訓練を受講できる資格があるかどうかという話です。 ちょっと用語なども理解が間違っているのかもしれませんが、 現在受給期間延長中の私が、延長をやめると、雇用保険受給者になりますよね? となると、②で理解した内容とま逆になり、意味が分かりません。 職業訓練には、この求職者支援訓練の他に、公共職業訓練があるようです。訓練開始の際に所定給付日数が残っている必要があるのは公共職業訓練のみの話なのでしょうか? 公共職業訓練についてはほぼ4月開講なので; 求職者支援訓練の中には受講したいと思うモノがありますが、 基本手当がでる3か月は受講できないの?

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回答(2件)

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    >職業訓練には、この求職者支援訓練の他に、公共職業訓練があるようです。訓練開始の際に所定給付日数が残っている必要があるのは公共職業訓練のみの話なのでしょうか? 【回答】 公共職業訓練の「受講指示」をハローワークから受けて、訓練修了まで給付される訓練延長給付の対象となるためには、訓練開始時点で所定給付日数が一定以上残っている必要があります。 ただし、所定給付日数が残っていなくても訓練延長給付の対象にはなりませんが、「受講推薦」をハローワークから受けて公共職業訓練の受講自体は可能です。 >求職者支援訓練の中には受講したいと思うモノがありますが、 基本手当がでる3か月は受講できないの? 【回答】 いいえ。 基本手当を受給しながら「求職者支援訓練」を受講することになります。 詳しく説明しますと、以下の通りです。 雇用保険の失業給付の受給資格がある場合は「求職者支援訓練」は受講は可能ですが、「求職者支援制度」の「職業訓練受講給付金」は失業給付の受給資格がある者は対象外となります。 ご質問の条件で雇用保険の受給資格があるなら、まずは医師の診断で「就労可能」となり、現在の「受給期間延長」が解除され「求職申込」をハローワークでされることがスタートになります。 そして、「求職者支援訓練」の受講を申し込み、受講選考を通過するとハローワークから求職者支援訓練の「支援指示」を受けることになります。 そして、雇用保険の受給者は失業給付の支給を受けながら「求職者支援訓練」を受講することになります。 ただし、自己都合退職者の場合には「3ヶ月の失業給付の給付制限」がありますので、この期間は失業給付は支給されません。 そして、求職者支援訓練の場合は訓練期間中もハローワークが指定する「指定来所日」には必ずハローワークに行く必要があります。 そして、訓練受講中に失業給付の所定給付日数が無くなると、その時点で失業給付は支給終了となり、求職者支援訓練の修了まで支給はありません。 ただし「求職者支援制度」の「職業訓練受講給付金」の支給要件を満たすなら、失業給付の支給終了後から所定の手続きを行い「職業訓練受講給付金」の支給を受けることは可能です。 ※参考 職業訓練受講給付金の支給要件 →http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html 一方、雇用保険の受給者が所定給付日数の残日数の基準を満たして「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けると、公共職業訓練の修了まで失業給付が支給される「訓練延長給付」の対象となります。 雇用保険受給者が「公共職業訓練」を受講している間は、「求職者支援訓練」と異なり、ハローワークへ行く必要はありません。 失業給付のための「失業の認定手続き」は「訓練施設」を通じて行うからです。 その他、雇用保険の受給者が「公共職業訓練」を受講すると ①訓練受講日1日につき500円の受講手当が支給。(ただし上限40日まで) ②一定の要件を満たすと通所距離に応じて通所手当が支給。(金額に上限あり) ③自己都合退職者の場合でも、「給付制限3ヶ月」が解除され訓練開始日から失業給付が支給される。 等のメリットがあります。 一方、雇用保険の受給中に「求職者支援訓練」を受けても上記のメリットはありません。 結論すると、雇用保険の受給資格者は「公共職業訓練」を受講した方がメリットが多いことが分かると思います。 このことから、ほぼ同じ訓練内容なら雇用保険受給資格がある場合には「求職者支援訓練」よりも「公共職業訓練」を選択される場合が多いと考えられます。

  • 「受給期間延長中」とありますが、その理由は何でしょうか。「医師の診断」とありますが、「就労」に耐えられないということでしょうか?。何故こんな確認を刷るのかはご自身が良く調べているのでお分かりだと思いますがハローワークでの就職斡旋や職業訓練の受講指示に関して「就労の意思がありその能力や健康状態に問題ないこと」が前提になります。何らかの健康上の理由で「就労」に適さないとなれば就職斡旋も受講指示もしてもらえません。やはり現状をハローワークと相談するのが「解答」の早道だと思います。公共職業訓練に関しても所定日数の条件が変更になっています。以前は受講開始時に1日以上残っていれば訓練延長の恩典を得られましたが。その恩典を利用して多くの失業給付を得ようとする失業者が増えて条件が条件が厳しくなっているようです。ただし運用に関してはハローワークの裁量権もありますのでハローワークにより異なる判断をされる可能も有ります。 やはり早く「就労」可能という診断をいただけるよう養生に専念しハローワークに相談するのが確実ですよ。 追伸、質問から察して質問者は雇用保険の失業給付対象者で現在、支給延長という ことのようでうから職業訓練は基本的に公共職業訓練となります。種目によりますが6ヶ月の訓練期間が殆どだと思いますから4月開始と10月開始があると思います。現状4月開始の訓練は無理でしょう。 求職者支援訓練も受講は可能なはずです。但しこちらは雇用保険の失業給付が受けられない方(未加入者)や給付が終了した失業者が優先されると思います。

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