解決済み
内定承諾書について 新卒で就職活動をしています。 先日、紹介会社を通した企業に内定をいただきました。そこの内定承諾書には、「今後一切就職活動をしない」と記載されていて、 まだ就活を続けるつもりだったので、とても戸惑っています。 このような場合、内定承諾書を書いて後から辞退は可能なのでしょうか? 内定をいただいた中で、複数あればその中から選ぼうと思っていたのですごく悩んでいます。 ご回答よろしくお願い致します。
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k_nekomakenさん ○新卒で就職活動をしています。 先日、紹介会社を通した企業に内定をいただきました。 そこの内定承諾書には、「今後一切就職活動をしない」と記載されていて、 まだ就活を続けるつもりだったので、とても戸惑っています。 このような場合、内定承諾書を書いて後から辞退は可能なのでしょうか? >内定を承諾した段階で、ご質問者様と会社との間に、「始期付解約権留保付労働契約」が成立しますが、会社側は正当な取り消し事由がなければ内定を取り消すことは出来ませんが、採用された側は一定期間前であれば、特別な事由がなくても辞退することは可能です。 ※会社側が内定を取り消すことは”解雇”と同じですので、正当な取り消し事由がある場合であっても、解雇予告と同じ様に1ヶ月前迄に通告しなければなりません。 しかし、採用する側には、職業選択の自由という権利がありますので、雇用期間に定めのない雇用契約であれば、民法627条1項を根拠に2週間前までに辞退を申し出れば、辞退することは可能です。(多くの会社では就業規則等で、1ヶ月前までに退職を申し出ることと規定されていますので、1ヶ月前に申し出られたほうがいいでしょうね…) また、内定承諾書に「今後一切就職活動をしない」と記載されていても、何の効力もありませんので、例え就職活動を行って他社への入社を決め、辞退を申し出たとしても、何も会社側から咎められることもありません。 ご参考に… 弁護士ドットコムより、 「内定承諾後の辞退で紹介会社から承諾できないと言われました」 http://www.bengo4.com/roudou/1099/b_287225/ nozomi_4126さん 「内定を承諾したら辞退できない」根拠は、どのようなものでしょうか?
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