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退職金について質問です。 私が退職後、同業他社に入社することに腹をたて退職金を減額する事を企てているようです(まだ入社し…

退職金について質問です。 私が退職後、同業他社に入社することに腹をたて退職金を減額する事を企てているようです(まだ入社していませんが)。特定退職金共済制度の退職金予定金額が約800万円あり(コネを使い管理運用している生保から聞きました。1円の位まで判明しています)ますが、これに会社が手をつけた場合には刑事訴訟が出来ないものでしょうか? 就業規則などには退職金の減額などの規定は有りません。(もちろんなくとも懲戒の場合は当然でしょうが) 過去に退職した方に相談すると「特定退職金共済制度は生保から手続き書が届き振込も生保からなされた」とのことです。 私の場合、手続き書類は会社から届き、振込口座番号は記入するなと指示されました。(振込先銀行支店名まではこちらで記入) そもそも会社がこの手の退職金制度に本人の許可なく手をつける事が許されるのでしょうか? 気持ち的には会社名義で私に振り込まれた金額が調べた額より1円でも少なければ窃盗罪で訴えたいくらいです。 また、秘密漏えいなどの背任行為は一切有りません。 ご助言を宜しくお願いいたします。

補足

ご助言有難うございました。特定退職金共済制度を検索し確認いたしました。口座番号の記入操作や横領罪にならないか弁護士に相談してみます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >特定退職金制度は、掛金等の事業主への返還が禁止されており、いかなる場合も事業主には返還されませんので、ご質問者様自身の口座に全額振り込まれます。 懲戒解雇等の場合、事業主はその者への退職給付金の減額・不払い等を「退職金減額の申出書」で申し出ることが出来ますが、その場合であっても、事業主には支払われません。

    なるほど:1

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