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バイト 130時間 今まで月24時間くらいのバイトをして18000円くらい稼いでいたのですが今月だけ他のバイトを掛け持…

バイト 130時間 今まで月24時間くらいのバイトをして18000円くらい稼いでいたのですが今月だけ他のバイトを掛け持ちしています そこで後から始めたバイトが私の一ヶ月の労働時間が120時間?を超えそうみたいで116くらいで止めると言っていました そこまではいいのですが親には先に始めてたバイトの時間も合わせて130時間過ぎたら父に迷惑がかかるからどうとか言われたのですがさっぱり意味がわかりません 調べてみましたが120時間を超えると会社の社会保険に入らなければならなくて130時間を超えると父が税金や保険料?多く取られるのですか? 一ヶ月の一回分のお給料だけ過ぎてもそれはどうにもなりませんか? もし税金や保険料が多く取られることになっても、それはその130時間が過ぎた月一度だけですか?それとも引き続きこれからもですか? 教えてください(;_;)

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    >親には先に始めてたバイトの時間も合わせて130時間過ぎたら父に迷惑がかかるからどうとか言われたのですがさっぱり意味がわかりません これですね、労働時間ではなく『年収130万円以上になったら』という話だと思いますよ。 まぁ、父に迷惑がかかるわけじゃなく、あなたがお父様の社会保険の被扶養からはずれてしまうので、あなたが自分の勤め先で社会保険に加入するか、国保に加入して、保険料を払う必要が出てきます。 つまり不利益はお父様ではなくあなたにふりかかります。 >120時間を超えると会社の社会保険に入らなければならなくて130時間を超えると父が税金や保険料?多く取られるのですか? 違います。 社会保険強制加入の要件は、労働時間のみです。 雇用契約が2ヶ月以上で、下記のいずれにも該当する場合は強制加入です。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 また、お父様の保険料はあなたが扶養になっていようがなっていまいが変わりません。 税金については、あなたのバイトの収入が103万円以上になると、お父様の所得税と住民税が増額になります。(あなたを扶養親族として控除申告できないためです。) >一ヶ月の一回分のお給料だけ過ぎてもそれはどうにもなりませんか? 世の中で『扶養』と言われているものには、二つあります。『社会保険の被扶養者』と『税の扶養控除』のことです。 この2つは別物で、要件も違います。 税の方は、1~12月の年収が103万円以下ならいいので、1ヶ月だけたくさん稼いでも、年収で103万円以下ならいいのです。 社会保険の方はそうはいかず、常に年収130万円未満の状態でなければいけないので、月収108333円以下をずっと続けていないといけません。 ただ、1ヶ月だけ超えたからといってすぐに被扶養者の資格を喪失するというものでもないのが一般的です。 そこは、お父様が加入している社会保険の保険者(健保組合等)のルール次第ということになりますので聞いてみないとわかりません。

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