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有機溶剤作業者の残業時間制限はありますか?

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    法定労働時間の8時間に加えて2時間、すなわち10時間を超えて有害業務に従事させてはなりません(労基法第36条) 具体的には以下の業務が該当します(労働基準法施行規則第18条) 一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 五 異常気圧下における業務 六 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 七 重量物の取扱い等重激なる業務 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 有機溶剤が上記九に含まれるかというところが微妙ですが、通達(昭和42年安発23)によれば芳香族の誘導体(トルエン、キシレン、スチレンなど)は含むと解釈するようです。 上記が法的な制限となりますが、本来は8時間も超えないようにすべきです。これは職業上曝露を受ける有害因子の濃度や程度の目安が「1日8時間程度、激しすぎない程度の労働であればほとんどすべての労働者に健康上害がないと思われる」レベルとしているからです。 曝露時間が長くなれば、当然ながら基準を満たした濃度・条件でも健康障害のリスクが上がるということです。

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