解決済み
68才から5年間、工務店の社員大工として働きました。就業規則はないのですが、退職金は支給されますか?また、その場合退職金はいくらぐらいになると思いますか?基本支給額は月31万ぐらいです。
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就業規則が無いということは賃金規則も恐らく存在せず、これまでの給与も慣例で適宜決まっていたのでしょう。 そうなると退職金の規定も無い可能性が高いので支給されないでしょうね。 因みに一般的には退職金は入社後3年間は支給されず、4年目から発生しますが5年勤務ではあっても数万円だろうと思います。 中小企業では「中退共」という国が主導する機関に社員の退職金を積み立てている場合があり、退職すると会社を経由しないで支給されます。
退職金は法的に払う義務はありませんからもし会社が払わないといっても違法ではありません。 もし退職金を支給して欲しい場合は労働組合をつくり就業規則より効力の強い労働協約を締結しましょう。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
退職金を定めるのは会社です。 就業規則がなければ、経営者や経理に確認するしかないですね 金額の設定も会社が個々に独自に決定できます
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