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失業保険の特定理由離職者について。 失業保険の特定理由離職者についてお教え下さい。 現在実家に住んでおります。そして、…

失業保険の特定理由離職者について。 失業保険の特定理由離職者についてお教え下さい。 現在実家に住んでおります。そして、この度他県に転勤となり引っ越さなければならなくなりました。 しかし、実家にはもちろん親はおりますが、帰りが遅くまだ小さい小学生の弟のめんどうを私が見ている状況です。なので、転勤となる会社を辞め、実家から通える仕事を探そうと思っています。 そこで質問なのですが、失業保険には特定理由離職者なるものがあるそうなのですが、上記のような状況ですと、特定理由離職者にはなれるのでしょうか? お忙しいとは思いますが、良かったら回答して頂けるとありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正直、あまり期待できるものではないと思います。 本人の意に反して遠方(普通の通勤手段で往復おおむね4時間以上)への転勤を命ぜられ、「配偶者など(ほぼ自分の子供や親、じいちゃんばあちゃんが限界です。孫はたぶんだめですし、兄弟姉妹も範囲外でしょう)」との別居を避けるために退職するというのも該当します。実際に弟さんとの別居を回避することが該当するかまではわからないですし、「面倒を見る」というのがどの程度の話なのかにもよると思います。結婚したことで退職し遠方に引っ越すのも該当しますがその場合の結婚は事実婚でもいいので、実質的に親代わりであるなら認めてもいいんじゃないかと思います。あとは弟さんに何らかの障害があるとか重病で看護が必要だとか。単に幼いだけではかなり厳しいかと。親本人が育児で就労できないことが正当とみなされるのは3歳未満であるようですし。 判断基準は判断基準であって、それに該当しなければ絶対にならないとは誰にも言いきれるものではありません。必要があると認められれば判断基準にない理由でも認められる場合は多々あります。 たとえば「病気で退職したというわけではないんだけど、退職した時にたまたま病気になってしまってしばらく休養が必要で、受給期間延長手続きを取った」なんていうのは判断基準に照らせば該当しませんが、特定理由離職者にしてくれるというケースは多数みられるようです。 根拠を示せと言われそうですが、退職に関する質問をつぶさに読んだだけでも「そういうこともしてもらえるんだ」ということに気づくことはたくさんあります。中には給付を最後まで受けさせてくれなくて困ってる、というような質問だったんだけど、回答し終わった後になってお礼のコメントを読むと、実は受給期間が終わってから手続きしたのを救ってもらった結果でそうなっただけで、受給期間が終わっていたのに手続きしてもらえただけで御の字だったのになぁ、というようなこともあります。正しく手続きしたのに最後まで受給させないのは不当でも、イレギュラーに救ってもらえばその時点で通常仕組みから除外されるわけですから、一般的な回答はすべて間違っていることになります。根拠がないと言えばないですが、要は認定する側の人間性の問題ですから、そんなものに根拠とか言われても困るわけです。人間性のかけらもない冷血な人でなしには納得できない話でしょうが、そういう人たちの人間性のなさなんてことまで知るかと。 弟さんや親御さんの状態や転勤先がどこなのかということなども全部ひっくるめて、ハローワークで相談してみましょう。そうしないとわからないことだけは確かです。

  • 回答したら、ほったらかしでしょ、今まで。 質問するのを辞めなさいよ、ハローワークに聞けばいいこと。 特定理由になる要素はない。

    ID非公開さん

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