解決済み
有休の買上げの予約は、労基法39条に違反するとされています(昭和30年11月30日基収4718号)。 ただし、退職や時効によって有休が消滅してしまった場合には、消滅した有休を買い上げることも違法ではないとされています。 また、法定外(20日を越える部分)の有休の買上げは労基法違反とはならないと解されています。 なお、有休の買上げが禁止されるのは、労働者が有休を取らなくなる可能性が高まるためです。 確かに、金さえ払えばいくらでも働かせてよいということになると、過労自殺や過労死等の問題を防止することができなくなってしまいますね。
なるほど:1
退職時の有給買取はは合法ですよ あと法的に規定されている以上に付与されている場合は問題ないはずですよ
労働基準法で禁じられていないので、 日数に関係なく違法ではありません。 以前は、有給の買取をやっていた会社が多かったのですが、 買取ると、従業員が休暇をとらなくなってしまったり、企業の負担が 大きくなるので、買取る会社が少なくなってしまったんです。
私は買ってもらいましたよ。 何故違法なんですか? 皆しっている企業ですよ。
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