個人経営の法律事務所(→弁護士法人になっていない法律事務所)は従業員数に関係なく社会保険(健康保険と厚生年金)は任意加入対象事業所です。したがって、社会保険には加入していなくてもおかしくありません。 同様に、財形制度への加入も任意です。
全然あります。社保関係は法定人数未満は任意加入なので法的にも問題ありません。個人事務所では逆に完備されてるとこの方が珍しいと思います。
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