解決済み
名称独占と業務独占に関する質問です。 この手の資格には、「名称独占」と「業務独占」と「名称独占と業務独占を同時に規定しているもの」があるじゃないですか? この内の「業務独占」と「名称独占と業務独占を同時に規定しているもの」の違いって何なんでしょうか? PTのような「名称独占」の資格なら、無資格者でもできるのだから、独占を定めなければならないと思うのですが、歯科技工士みたいな「業務独占」の仕事は仕事自体を独占してるので無資格者の入る余地はないですよね?無資格者が名乗れば経歴詐称になるわけですし。 それなのに看護士のような「名称独占と業務独占を同時に規定しているもの」をわざわざ規定しているのは何故なのでしょう? ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いします。
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無資格者が名乗れば、全てが経歴詐称になるわけではないと思います。 「経歴詐称」とは、労働契約を締結する際、労働者が使用者に対して年齢や学歴、職歴、犯罪歴などを偽ったり、あるいは隠したりすることをいいますので、労働契約には無関係で、そこら(街中)で名乗っても犯罪行為にはならないと思います。(広義では「経歴詐称」の一つと言えるかもしれません。「うそつき」とは言われるでしょうが・・・) 「名称独占と業務独占を同時に規定しているもの」がないと以下のようなことがあるんじゃないでしょうか。 例えば、FP資格は持っているが税理士資格は持っていない人がいて、「自分は税理士です」と名乗ってFP資格の範囲内の仕事をしていた場合、何も咎められなくなってしまうと思います。(依頼者は「税理士だから」という理由で依頼している場合があります) 「業務独占」ですので税理士の範囲の仕事をしたら問題ですが、FP資格の範囲内では何も問題ないことになってしまいます。それを防ぐためには、「名称独占」も同時に規程する必要があるんだと思います。
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>この内の「業務独占」と「名称独占と業務独占を同時に規定しているもの」の違いって何なんでしょうか? 一般人に接するか接しないか、の違いです。 >看護士のような「名称独占と業務独占を同時に規定しているもの」をわざわざ規定しているのは何故なのでしょう? 一般人が騙されないよう、法で規制しているわけです。
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