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自分の会社は社員25名程の会社ですが、労働組合の事で相談です。私は、現在、組合の役員なのですが、4月の役員改選が有るので…

自分の会社は社員25名程の会社ですが、労働組合の事で相談です。私は、現在、組合の役員なのですが、4月の役員改選が有るのですが適当な人材が居ない為、組合を解散したいと考えてますが、解散した場合どのような不利益が生じますか教えてください。私の職種は運送業です。給料は皆最低賃金位で働いてます。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最近ブラック企業という労働基準法さえも守らない企業が存在します。 そのブラック企業のほとんどの会社には労働組合がない又は労働組合が機能していないのです。 なぜなら労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。その結果サービス残業がまかり通ったり、有給休暇が取れない、一方的な減給など違法なことがまかり通ってしまいます。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし労働組合があれば就業規則より効力の強い労働協約が締結できます。労働組合がなく就業規則を会社が破ったり違法な記載があっても裁判しか抵抗手段がありませんが、労働組合があれば団体交渉権や労働委員会に提訴できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 私なら少数になっても組合は存続させ自分たちの会社をブラック企業にさせないために維持させます。組合がなくなって会社がブラック企業になった例はいくらでもあります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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