教えて!しごとの先生
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私は、済生会入院しています。 ラジオ波焼灼する為入院したのですができなかった為、医者から食道静脈留を治療を期間中出来ま…

私は、済生会入院しています。 ラジオ波焼灼する為入院したのですができなかった為、医者から食道静脈留を治療を期間中出来ますのでどうでしょうか、 私は、期間中間に合うならと了解しました。 静脈留結束を2回通常より1.5倍量でしました 退院前日検査で血管破損で処置しました退院は、出来ませんと言われました。 これは、医療ミスでですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「静脈留結束を2回通常より1.5倍量」を行った理由によると思います 正当で合理的な理由があれば、仕方ない事故になってしまうかもしれませんが、 時間短縮や、安全より効率を重視した為に起きたのであれば、 医療者側のミスになると思います。 専門的な問題になりすので、医療訴訟を専門に扱っている弁護士などに相談し 医療に詳しい他の病院の医師の見解なども参考に、 医療ミスである可能性が高ければ、謝罪と損害賠償責任の追及という展開になると思います。 患者自身が、妥当な治療だったのか?を判断することは困難ですので 訴訟を踏まえて、弁護士に相談した良いと思います 知り合いに弁護士が居ない場合は、「法テラス」などで、 紹介してもらってください。 記録されている保管カルテの改ざんや、時間が経過すると、担当医が転勤したり 事故当時の証言者の確保が困難になりますので、早いほうが良いと思います。

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