解決済み
副業税金処理とビザ関係について 自分は日本の会社で働いてる中国人です。 最近翻訳受注の副業を始めたのですが、 税金とビザ関係でちょっと不安があります。■税金 発注側の会社が所得税(10.21%)を控除したうえの金額で、 自分の口座に振り込んでいます。 「自分で税務処理のないようにしてある」と言われてるのですが、 本当に何もしなくても大丈夫なのかはちょっと不安です。 先方はどうやって自分の個人情報を特定し、税務処理をしてるのかはちょっと気になります。 当然、仕事応募の時に名前、住所、口座情報を渡していますが・・・ それって税務署に紐付けされてるでしょうか。 ※発注金額は大体毎月20~30万円ペースで、既に100万円を超えてる額になってます。 ■ビザ 上にも述べさせて頂いたのですが、それほど大きくもなく、小さくもない金額になってます。 「国際業務・人文知識」のビザで日本に滞在しております。 ビザ更新時に、副収入があることで何か引っ掛かるのかちょっと不安です。 「資格外活動許可」をとりあえずこれから取得するつもりですが、 それ以外に何か対策が必要なのか、ご存知の方がいらっしゃれば 是非ご意見を参考させて頂きたいです。 最悪、振込先を友人の会社や個人口座に変更するという手もありますが、 他人に迷惑をかけるようなことなので、出来れば自分ができる範囲で対応したいです。 最後までご覧いただき、誠に有難うございました。 何か助言などが御座いましたら、是非教えてください!
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住所と氏名はひもづけられます じゃないと住民税を徴収することができません また一般の会社では副業が禁じられています 普通に処理しているだけだと この税金の処理が会社の経理担当者にも分かってしまいます 通常は主たる収入の所でまとめて税務処理する事になっているからです 副業が禁じられているのなら副業での税務処理が会社側に行かないようにする必要があります そうしないと本業の会社側で服務規程違反となり最悪クビですよ あなたの在留カードには就労について何と書かれていますか? もしその長期滞在の資格で就労が許可されてないなら 本業や副業での労働が不法就労となってしまい、 あなたと雇った側に多額の罰金が科せられます 確か300万円以上です また強制送還か次回のビザの更新はできなくなるでしょう 資格外活動許可は事前に取るべきでした もし在留カードに就労はOKと書かれているのであれば 資格外活動許可は不要でしょう 就労してもよいのですから問題ありません
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