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労働安全衛生法/規則 など他、建築工事に係わる法令関係で定められている数値(例:足場の板と板の隙間は3cm以内でなければ…

労働安全衛生法/規則 など他、建築工事に係わる法令関係で定められている数値(例:足場の板と板の隙間は3cm以内でなければならない、安全掘削勾配など。)の根拠が分かるようなHPが有れば教えてください。

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回答(1件)

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    労働安全衛生法施行規則 (作業床) 第五百六十三条 事業者は、足場(一側足場を除く。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 二 つり足場の場合を除き、幅は、四十センチメートル以上とし、床材間のすき間は、三センチメートル以下とすること。 全国仮設安全事業協同組合のHPです。 http://www.kasetsuanzen.or.jp/mainweb/anzentaisaku_h01_01.htm これも多少参考になります。 http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/pdf/03.pdf#search='床%20%203cm%20安全' 平成12年の2級建築施工管理技士の問題です。問い48ですが、2は間違いで40センチ以上3cm以下が正解です。 http://www.cic-ct.co.jp/column07.html

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