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契約社員の解雇通告について 私は10月から2か月の試用期間ー経て12月から3か月の契約社員、その後4月から正社員の…

契約社員の解雇通告について 私は10月から2か月の試用期間ー経て12月から3か月の契約社員、その後4月から正社員の予定でした。 そのため、雇用契約書は2月現在契約社員ということになっています。しかし、2月12日に突然、2月いっぱいで契約打ちきりと言われました。 30日前の通告でもないし、こーゆー場合はどうしようもないのでしょうか?? どなたか教えてください。

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ykn********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    改正された労働契約法で「雇い止め法理の法定化」という規定が設けられました。 これは今まで期間を定めた労働契約(有期労働契約)で、突然に期間満了として終了させられ(これを「雇い止め」と呼びます。)裁判で争われた判例を法律として定めたものです。 この規定で、「労働者が当然更新されると期待していると認められる場合は、たとえ期間満了だとしても客観的に合理的な理由が無い限り雇い止めは認められない。」としています。 主さんのケースは、この規定の「当然更新されると期待」出来る内容だと感じます。 1度、「総合労働相談コーナー」という行政の労働問題全般の相談窓口に行かれ、詳しい経緯を話して対応について相談しては如何でしょう。 企業側の対応しだいで雇い止めが無効とされる可能性は高いと思います。

    サラシ モノコさん

  • 10月から2ヶ月☞12月に到達☞12月から3ヶ月間☞2月末日☞契約満了 ここで今一度確認ですが、当初交わした契約書の雇用期間は何時から何時迄なのですか?契約更新はどの様な説明に成っていたのですか?もしも2月いっぱい迄の期間更新契約に成っているなら、何の問題も有りませんね。正社員待遇での起用を行いたく無い為に、よく用いられる手法です(法の抜け穴を悪用)。残念でしょうがこの次からは正社員待遇の求人を探すべきです。

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    ID非表示さん

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