解決済み
契約社員の解雇通告について 私は10月から2か月の試用期間ー経て12月から3か月の契約社員、その後4月から正社員の予定でした。 そのため、雇用契約書は2月現在契約社員ということになっています。しかし、2月12日に突然、2月いっぱいで契約打ちきりと言われました。 30日前の通告でもないし、こーゆー場合はどうしようもないのでしょうか?? どなたか教えてください。
516閲覧
1人がこの質問に共感しました
改正された労働契約法で「雇い止め法理の法定化」という規定が設けられました。 これは今まで期間を定めた労働契約(有期労働契約)で、突然に期間満了として終了させられ(これを「雇い止め」と呼びます。)裁判で争われた判例を法律として定めたものです。 この規定で、「労働者が当然更新されると期待していると認められる場合は、たとえ期間満了だとしても客観的に合理的な理由が無い限り雇い止めは認められない。」としています。 主さんのケースは、この規定の「当然更新されると期待」出来る内容だと感じます。 1度、「総合労働相談コーナー」という行政の労働問題全般の相談窓口に行かれ、詳しい経緯を話して対応について相談しては如何でしょう。 企業側の対応しだいで雇い止めが無効とされる可能性は高いと思います。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る