教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

完全歩合制の仕事について。

完全歩合制の仕事について。法律にくわしい方にお願いします。 整体師をしています。 知人が務めるホテルに併設されている整体院なのですが、一ヶ月ほど交代して助けて欲しいとのことで、何も書面をかわさず働きだしました。その知人が、ノイローゼで、復帰できないと、ズルズル四ヶ月も、働いています。 待遇なのですが、完全歩合制。施術の50%が私の取り分。30%が、ホテルの取り分。20%が派遣元の中国人の会社の取り分。 勤務時間は15時〜23時 休日は無し!です。 ホテルの休館日がこの四ヶ月で二日ありましたが、それ以外の日はすべて働いています。 客が少なくヒマなので、月の給与は10万前後です。社会保険等は一切ありません。 月に1〜3回程度、ホテルの役員の老人が、『ちょっと揉んでくれ』とタダで整体をしに、やって来ます。 その役員の老人から、最近売り上げが悪いので、毎日朝出社してチラシを配るように言われました。 さすがに私も疲れて、気持ちが病んできたのですが、この状況を法的に考えると、どんな問題があるでしょうか? 労基署に電話をしたら、おもいっきりめんどくさそうな感じで、契約書が、なかったら話にならないというようなことを言われました。

続きを読む

619閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >完全歩合制の仕事について。 そもそも完全歩合制と言うのは違法です。 > 整体師をしています。 知人が務めるホテルに併設されている整体院なのですが、一ヶ月ほど交代して助けて欲しいとのことで、何も書面をかわさず働きだしました。その知人が、ノイローゼで、復帰できないと、ズルズル四ヶ月も、働いています。 書面を交わさないというのはちょっとまずいですね。 それだと何ら条件がわからないではありませんか。 >待遇なのですが、完全歩合制。施術の50%が私の取り分。30%が、ホテルの取り分。20%が派遣元の中国人の会社の取り分。 これは問題ですね。ただ、これだと委託契約だという見方も可能です。 ただし、実際には偽装請負の類と判断できますが、結構厄介な問題です。 > 勤務時間は15時〜23時 休日は無し!です。 ホテルの休館日がこの四ヶ月で二日ありましたが、それ以外の日はすべて働いています。 客が少なくヒマなので、月の給与は10万前後です。社会保険等は一切ありません。 偽装請負の類です。まあ、そろそろけじめはつけたほうが良いのでは。 つまりこれは雇用契約なのかそれとも委託契約なのかです。 > 月に1〜3回程度、ホテルの役員の老人が、『ちょっと揉んでくれ』とタダで整体をしに、やって来ます。 その役員の老人から、最近売り上げが悪いので、毎日朝出社してチラシを配るように言われました。 まあ、そういう話はまた別問題ですが、あなたとしては委託契約と言うスタンスであればチラシを配る義務はないです。 >さすがに私も疲れて、気持ちが病んできたのですが、この状況を法的に考えると、どんな問題があるでしょうか? つまりこれは委託契約なのか雇用契約なのかという問題です。 委託契約としても、契約書がないわけですから、ホテル側が委託契約だと主張できる根拠はないのであなたとしてはこれは雇用契約であり、いくつもの違法性が確認できるので是正しなければ出るところへ出ると主張すれば良いでしょう。 問題が明るみになればホテルは命取りですので、たぶんあなたの言うとおりにすると思いますが、あるいはそんな厄介なホテルとは縁を切るというのもあります。 >労基署に電話をしたら、おもいっきりめんどくさそうな感じで、契約書が、なかったら話にならないというようなことを言われました。 ろくでもない監督官ですね。 しかし確かに難しい問題ですが、契約書があるかないかは実は本質的な問題ではなく、委託契約だと主張できない限り雇用契約ですから、その場合いくつもの違法性があることは明らかなのです。 ですからあなたとしては労基署に対して、委託契約である根拠はなく、雇用契約である以上、最低賃金を下回っている点、休日がないという労基法違反、社会保険関係がかかっていない点などいくつもの違法性があることも明白だと労基署に申告すれば良いのです。 あるいは労働局にあっせんを申し立てることも考えられます。

  • いわゆる偽装請負ですね。まずは、拘束時間は労働時間といえますので、速やかに未払賃金請求しましょう。速攻バックれても問題ありません。

  • それは雇用契約ではないので労基法で判断しません。依頼主と交渉しましょう。

  • 基本的なことですが、労基署や労働局は「労働問題」でないと取り合ってくれません。 労働問題というのは雇用関係が成立していなければなりません。 確かに質問者様は働いておられます。でも労働=雇用ではないのです。 例えば質問者様が引越ししたいと考えます。そうすると引越し屋を呼びます。引越し屋は対価をもらい労働するわけですが、質問者様と雇用関係には無いですよね。 こういうのは委託(請負)契約と呼びますが、当然、雇用問題ではないので労基や労働局では管轄外になり動けません。 労働問題に携わっているものから見ればむしろ委託の色の方が濃厚です。 派遣元と書いてありますが、本当に派遣でしたら派遣契約書ないし雇用契約書があるはずです。無いとなると派遣でも雇用でもないという見方も出てきます。 何より一般的な雇用でしたら、決められた時間に働いて時間単価なり固定給といった給与が基本です。それ以上に業績があれば歩合という形ももちろんあります。 内容を見るかぎり、社会保険、雇用保険にも加入されていませんし、整体師という個人事業主にフルコミッション(雇用では基本ありえない)で業務委託しているだけのように見えます。そして利益の何%を場所代や紹介料としてリベートを払っているという構図にしか見えません。そもそも雇用主が中国人の会社?かどうかもはっきりしません。 これでは労基署も労働局も手の出しようがありません。 まず雇用関係が存在するのだということでしたら書面できっちりと雇用契約を交わすことです。きちんと書面にしないと継続できないとはっきり言っていったん今の関係を解消するなり、前向きに契約するなり方法はあると思います

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

整体師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

整体(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる