解決済み
契約社員の契約終了と辞め方について質問です。 契約社員の契約終了通知は、一年未満しか働いていなかったら 30日前に契約終了を通告する ことが適応されないと聞きました。 2月20日に丁度一年になる場合、契約終了日2月末日だと、通告されるのでしょうか? 上記に当てはまらずに、当日に終りだと言われるのでしょうか? 契約社員という雇用がはじめてなのですが、契約終了日に、終わりですって言われるものですか? また仮に契約終了日に、面談があり「延長しませんか」と言われた場合、断って次の日から退社できるのでしょうか? 契約終了にかかわらず、辞める場合は二週間前に告知すればいいのでしょうか? 延長がないとわかっていても、辞めることを二週間前に告知するものでしょうか?
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一年以内の契約社員(有期雇用契約)の場合使用者が雇い止めを通知する義務はありません。 契約期間の満了をもって契約は解除されます。 双方から何らの申し出もなく契約期間満了後も働き続けた場合、双方に暗黙の了解があったと見做され、契約は同条件で更新されたものとされます。 有期雇用契約は原則として中途の解約は認められません。(これが通常の無期雇用契約との違いです) 中途の解約には双方の同意が必要であり、例えば被雇用者が中途退職したために被った損害を使用者に賠償請求される可能性もあります。 ※使用者が合理的な理由をもって中途解雇する場合には30日前までの予告が必要です。 ※契約期間が一年超である場合、一年を超えた日であれば(やむを得ない事情がある限り)中途退職の意思表示によりいつでも退職が認められます。 ※2週間前の告知により退職となるというのは期間の定めがない労働契約についてのみです。(契約期間一年以内の場合は雇主の合意が得られない限り契約期間満了まで退職できないということです)
>契約社員の契約終了通知は、一年未満しか働いていなかったら30日前に契約終了を通告することが適応されないと聞きました。 雇止めの予告のこと言っているなら、大雑把ですがその通りです。 もとから次期更新しない契約であれば契約終了日を以て、期間満了による雇用契約の解除です。 >契約社員という雇用がはじめてなのですが、契約終了日に、終わりですって言われるものですか? さあ、会社によるとしか言いようがないですね、私の勤め先は、更新の確認を事前(1~2か月前)に行って(更新する場合があるという契約にしているため)、更新しない労働者には、期間満了日に退職辞令を出していましたが面倒なのでやめたようです。 >また仮に契約終了日に、面談があり「延長しませんか」と言われた場合、断って次の日から退社できるのでしょうか? 雇用契約の期間満了日に更新の意思確認をされ、 断れば当然期間満了になり、翌日から雇用契約がないので、出勤する必要はありません。 >契約終了にかかわらず、辞める場合は二週間前に告知すればいいのでしょうか? 有期雇用契約は民法による雇用契約の解除は適用されません。 あくまでも契約期間縛られます。 また、有期契約で、満了日が定めてあるので退職届も不要です。 先にもしつこいほど書いているように、有期雇用契約の終了は期間満了による契約の解除になり、本来の退職とは微妙に異なります(元から更新しないというけいやくであれば、労働者側で継続意思があったとしても、契約は解除されます)。
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