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アルバイトのシフト減少について相談です。 私は4ヶ月前から友人の紹介でアルバイトを始めました。

アルバイトのシフト減少について相談です。 私は4ヶ月前から友人の紹介でアルバイトを始めました。友人から誘いを受けた時は、子供(現在1歳11ヶ月)がいるし、子供を保育園などに預けれるようになってから仕事することを考える。と一度断ったのですが、 『店長が週2回のシフトで出勤日も旦那さんが夜番で日中子供の面倒を見てもらえる日にバイトしたら良いんじゃない?って言ってる』と言われ旦那に相談しアルバイトさせてもらえることになりました。 面接の際に、春に子供を保育園に預けたら出勤日数を増やしてもらうという内容で採用してもらったのですが、 最近店長が他店に移動してしまい、何店舗か系列店を掛け持ちの店長が新しい店長として来ました。 新しい店長に変わった矢先、新人が2人採用になったと同じアルバイトの方から聞かされ現在バイトの人数も足りてるから誰かクビになるのでは?と話題になりました。 基本一人体制の仕事で現在人数は足りています。 新しく採用された方は私と同じ早番での採用との事で、 多分シフト的に使いづらい私がクビ候補なのかもなと落ち込んでいました。 シフトは一週間ごとに作成されるのですが、 ちょうど新しい店長が来て初めて作った週のシフトが私の出勤日2日とも旦那のシフトの関係で出勤できなくなってしまい、新しい店長に謝罪と他の日でしたら出勤できますのでと連絡したところ「じゃあ変更しておきます」と返事が来ました。 でも変更されたシフトでは週2ではなく週1日の出勤にされており、私のせいではありますが今までの店長なら週2日で絶対出勤させてくれてたのになと正直ショックでした。 今のところ2週間連続で週1回のシフトです。 せっかく今年の春から子供を保育園に預けようと思い先月、前の店長に在職証明書を書いてもらい役所に提出したばかりなのにシフトは減るしもしかしたら辞めなければならないのではと不安で仕方ないです。 店長が変わったらシフト的に使いづらいからと日数を減らしたり、もしくはクビにしても良いものなのでしょうか? 実際週2回は絶対出勤させますという内容の契約書とかも無いので、店長のやりたいようにアルバイトを扱っても良いのでしょうか? 店長とは勤務時間が違うので一ヶ月に一回も会わないことのほうが多い状態なので、 実際新店長も一度少し顔見た程度なのでどんな人なのかお互いにわからない現状です。 長文でスミマセンでした。。。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用に関してバイトのシフトを組むのは店長に権限がありますから、基本シフトは売上に左右されます。それぞれ経費割合というものがあり、売上に対し人件費(通常18%~25%)業界や規模、地域によりますが決まっています。ですので、新しい店長が来てやり方や見方が違い今まで通りシフトを組むのはまず無理でしょう。相談して増やしてもらうという交渉はできますが、絶対ではありません、なぜなら店長も「人」だからです、自分に都合のいい人に働いてもらえる人を優先的に多くするでしょう。ですから、前の店長のように1人1人事情を理解していませんし、する必要もないのです。仮に子供がいるから・・・という人のシフトを増やせば、皆色々な事情を抱えているのに不公平になり、収拾がつかなくなります。そうすると経費オーバーで営業事態危うくなります。私も過去に店長をしていましたが、新しく店舗に移動になり、一度も顔を見ないまま解雇したこともあります。理由は1週間に2日程度、もしくは月に何日しか出勤するしない人を解雇しても支障がないからです。むしろ解雇したほうが少しでも経費削減になり、これから変えていこうとするのに変化について来れないからです。毎週で10の事を変えたとして週5日勤務してる人と2週間に1日出勤する人がいたとします。後者の人は出勤するたびに20覚えないといけないし教えないといけない、お互い時間の無駄なんです。まぁ、理由はいろいろあるとは思いますが、相談してみてはどうでしょうか?

  • まず基本的に「契約書がない」と言うのが最大の問題です。 通常は雇用契約書を労使双方で保管するのが常識で労基法でも規定されています。 給与や勤務シフト若しくは週単位の勤務時間等が記されています。 無論、いきなり解雇や労働時間のカットは出来ません。 しかし、口約束では無いのと同じです。解雇は出来ませんがシフトを減らされても自己都合が関係すると難しくなります。 条件が合わないなら転職する他ないと思います。 移動になった店長と比較しても意味がないです。 店長にしたってシフトを開ける訳に行かないので雇用するのは当たり前です。 かといって余剰なシフトも組めません。 雇用する側もされる側も同等です。 まずは、納得いかない点はきちんと話しあって見てください。

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