解決済み
アルバイトの時給なんですが、研修期間中って最低賃金を下回っても大丈夫なんですか? どうどうと最低賃金以下で書いてたのでどうかなーって。
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「最低賃金の減額の特例許可制度」というものがあり、 『試の使用期間中』として労基署に申請し 都道府県の労働局長から許可を取っていれば 最低賃金を下回っても例外的に違法ではありません。 (無制限に減額できる訳ではないですけどね) 許可を取っていないのに研修中だからと言って 勝手に最低賃金以下に設定するのは違法です。
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