正社員にするかどうかよりも労基法上は正社員、契約社員、アルバイト、パートなどの区別はないんですよ。 労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めのある雇用」という区別がありません。 期間の定めがなければアルバイトもパートも正社員と同等の権利を労基法上はあります。 契約社員のように期間が定められている場合でも契約というのは一時的に労働力やスキルが必要な場合に期間を定めて雇用することです。 つまり複数年(概ね3年以上)契約を繰り返していればそれはもう「期間の定めのある雇用」から「期間の定めのない雇用」に移行しているものと判断されます。 よって契約満了の言葉で解雇は出来なくなり仕事内容が正社員と同等なら同等の権利も主張できます。 ただ日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまりそういう権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 そういう知識を持たない労働者や持っていても主張できない労働者が多いので企業は契約ならいつでも首をきれるなどと思う訳です。 あとはそれによりあなたがどう動くかです。
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