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労働者との雇用契約について質問します。 私の家内は自分の小遣い稼ぎに趣味・実益をかねて派遣でデパート催事のマネキンをし…

労働者との雇用契約について質問します。 私の家内は自分の小遣い稼ぎに趣味・実益をかねて派遣でデパート催事のマネキンをしています。先日もデパート催事に行ったのですが、その雇用契約が12/15(月)~12/22(月)の連続8日間勤務というものでした。契約期間中に休日の表記はありません。代わりに週40時間を超える6日目が25%増し、法定休日となる7日目が35%増しの賃金となると記載されています。具体的な休業日の標記のない雇用契約書は法的に問題ないのでしょうか? デパート催事自体は休日がないので連続勤務になって仕方ないとは思うのですが。ご回答、ご指導よろしくお願いします。

補足

失礼しました。雇用契約と記載しましたが、労働条件明示書と書かれています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書ではなく労働条件通知書の書面での交付が必要です。 その中で労働日数・休日は絶対的明示事項です。

  • 書いて無くとも休日は週一日、もしくは月4休が法定です。 それよりも賃金が書いてあるとのことで、35%割増し日はありましたか。 あればOKでしょ。

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