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内定辞退について 去年の年末に内定をもらいました。それで、来週までに、任用書類とか、給料の口座、年金の書類、保証書など…

内定辞退について 去年の年末に内定をもらいました。それで、来週までに、任用書類とか、給料の口座、年金の書類、保証書など、書類一式を提出しなければなりません。内定辞退をする場合で、任用書類や実印入りの保証書などを提出した後、内定辞退はできるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    内定辞退は勿論可能です。 内定承諾書には法的拘束力もありません。 内定通知については、労働契約が成立するものの、問題ありません。 労働契約の観点から申し上げれば、労働契約の解除は通知から2週間後に効力が発生します。 従って、逆算すると入社日の2週間前までは辞退が可能です。 ですが、間もなく入社という際に、内定辞退をされた企業は大変です。 早めに辞退とお伝え下さい。 もう少し専門的にお話しをしますと、 新卒採用者は、法的には「始期付解約権留保付労働契約」であると解されてます。 「始期付」というのは、新卒者の場合は、通常であれば、学校卒業業後の4月1日が就労開始日になりますから、文字通り、就労の開始時期が付いているということです。 又、「解約権留保付」というのは、それまでの間、使用者(会社)は、採用内定通知書や誓約書に記載されている採用内定取り消し事由(例えば、提出書類の虚偽記載、卒業不可、健康状態の悪化、その他入社後の勤務に不適当と認められた時など)が生じた場合には労働契約を解約できるといった解約権を持っていること(これが解約権の留保ということ)を意味します。 従って、一定の場合における解約権の留保はあるものの、企業からの内定通知によって、労働契約は成立することになります。 ですが、申し上げた通り、問題はありません。

  • 就職しても退職は出来るのたから、内定辞退は出来ると思いますよ。 友達の子が某大企業の内定辞退をしたら、いろいろ嫌味は言われたようですが、辞退出来たそうでしたよ。 辞退は許さない!と言ったところで、本人が辞退の旨を伝えて、内定者の説明会も出席しない、入社前の研修も参加しない、入社式にも出席しない、訳ですから 辞退を認めざるを得ないと思うのですが。

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