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資格試験の会社負担を返還させるのは無理なのではないですか?

資格試験の会社負担を返還させるのは無理なのではないですか?転職なら「訓練費返還を」 スカイマーク、操縦士を提訴 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150112-00000008-asahi-soci によると、就業規則に書いてあるから返還せよとなっています。 しかし、仕事上必要な資格を強制的に取らせるならば、完全に資格を取るために入社するという背信行為がないならば(信義則違反)就業規則は無効のような気がします。紙で契約しているというのもただの作法で実効性はないと思います。 今回の場合は前提が変っているから退社ということで返還要求は無理筋だと思うのですが、労働関係の専門家の方はそうは思わないものなのでしょうか? ご教示よろしくお願いします。

補足

皆様迅速なご回答誠にありがとうございます 貸付金という裏技もあるのですか でもこれが免罪符となるとすれば 事実上貸付金を受けなければならない状態になるならちょっと理不尽ですね さらに利息有ならばひどいですよね 特に転職者はその企業にいつまで在籍するか不明ですし 新規採用でも10年後に同じ会社にいるかわからない時代ですから 結構な会社が貸付金という名目の費用請求をしていたりするのですか? お手数をおかけいたします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    個人的には、本件を興味深く見ています。 回答者各位が指摘されている通り、労基法16条は「労働契約の不履行について違約金を定めること」と「損害賠償額を予定する契約をすること」を禁じています。 同社では、パイロットが所定の年限以内に退職した場合にはそれに要した教育訓練費用を支払う旨の覚書を雇用時に交わしているようですが、これは「労働契約の不履行について違約金を定めること」にあたる可能性が高いと考えます。(原文を見ないことにはわかりませんが) しかし、「損害賠償額を予定する契約をすること」にあたるかどうかは、判断が分かれるところです。あらかじめ賠償額を具体的に決めた場合は「損害賠償額を予定する契約をすること」にあたりますが、「教育訓練に要した費用を支払う」といったように、要件のみを定めて金額を明記していない場合は該当しないとも考えられるからです。(「皿を割ったら1枚500円を弁償」はアウトですが、「商品を破損した場合はその仕入代金を弁償」はグレーということです) ちなみに、「商品を破損した場合はその仕入代金を弁償」は16条違反にあたるか否かについて、労基署の職員に質問したことがありますが、ケースバイケースという回答でした。 つまり、 「労働契約の不履行について違約金を定めること」→たぶんアウト 「損害賠償額を予定する契約をすること」→グレー ということになるでしょう。 労基法を離れて考えるならば、パイロット免許がないと就業できない職種で、航空機の運航は会社の基幹業務であるわけですから、パイロットの養成に要する費用は会計上の「費用」として、当然に会社が負担すべきものです。 そして、労働者には職業選択の自由が保障されているのですから、移籍を理由に本来会社が負担すべき費用を退職した労働者に肩代わりさせること、あるいはそれを足かせとして移籍を阻むことは、不法行為にあたると考えられます。 つまり、労働者の方に理があると私は考えます。 もちろん、裁判になれば会社側は全力でこの「理」をひっくり返しにかかるでしょうから、判決については予想がつきません。

  • 表面上のニュースだけでは何とも判断できませんが、このような例が頻発すると経営に大きく影響しますから、何かしらの対策は立てているものと思われます。その上での提訴ですからまったく勝ち目のない訴えではないように思いますが。

  • 労基法第16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」 通常であれば、この条文に抵触しますので、そのような返還請求は無効ですが 貸付金のような性質のものであれば、話は別です。 しかし、額が額なのと職種が特殊なこともあって、どう判断されるかは判決が出ないと分からないですね。 事実上、ライセンス取らないと仕事にならない状態だったら、貸付を受けるしかないわけですから。

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  • 修学後一定期間勤続した場合にはその返還を免除するという契約を行うことがあります。 このような契約は、違約金の定めとして賠償予定禁止に違反しないかが問題となりますが、本来本人が費用を負担すべき性質の修学について使用者が修学費用を貸与し、修学後一定期間勤務すればその返還義務を免除する、という実質のものであれば、形式的には労基法16条に違反しないと、されます。 高額費用を、くれてやる義務などありません。

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