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給料未払について。 私はアロマトリートメントを行うサロンに勤務しています。

給料未払について。 私はアロマトリートメントを行うサロンに勤務しています。お店の規模は小さく(古いマンションの一室)、詳しいことはよくわからないのですが届出などをしていなく税金も払っていないと思われるようなサロンです。看板もないです。 業務委託契約をして業務に当たっています。週払いです。 働いて数年経つのですが、お店の売り上げが悪く給料が遅れることがちょくちょくありました。 そして今回は本当に長く、去年の秋頃からほとんど支払ってもらっていません。 具体的には、厳しいので分割で・・と毎週1000円とか2000円とか、そういった少額で支払ってもらっています。 お給料を全額もらったらその地点でやめよう、と思ってるのですが、通うたびに施術をして未払給料が増えていって、もうどうにもならない感じです。 多分回収できないとは思うんですが、このまま辞めたとしたら、お店からとってみればその分人件費払わなくてラッキー的な感じになるのでなんとなく気に食わないです。 本当どうしたらいいんでしょうか、困ってます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約、と言われると、そういう法律上の規定があるように思われますが、「業務委託」という法律の要綱は存在しません。 つまり、業務委託を直接規制するルールを定めた法律はないのです。 ですが、法律上の意味での契約を交わした場合、その内容は法律の拘束を受けることになります。 約束を守らなかった場合は、法律の範囲で補償や弁済、罰則などが関わってくるからです。 >業務委託契約をして業務に当たっています。週払いです。 「業務委託契約書」などといった契約書、あるいは労働条件、賃金の支払いについて定めた契約書に「週払い」と明記されていますね? そうならば、労働基準監督署に訴えるだけです。 労働基準法で賃金の支払いについて定められています。 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(労働基準法第24条第1項) 「その全額」です。 支払いが遅延しているので違法。 従って、労働基準監督署に訴えて下さい。

  • 困る気持ちはよくわかりますが中々厄介だと思います。 業種からして一時的な資金繰りの悪化(売掛金の焦げ付き、仕掛工事の増加等)はまず無いでしょうから、倒産間近ではないかと思います。 お金の無い所からお金を取るのは困難なので違う方法で回収することも検討すべきと思います。(少額訴訟は相手が拒否すれば通常訴訟ですし、仮に勝っても相手が払わなければ差し押さえをするしかないです。そこまで自分でやれるなら、ここで相談しないと思いますが) まず、業務委託契約では労働者保護の対象外ですので、雇用契約である事を認めさせることを検討すべきと思います。 雇用契約である事を経営者が認めれば、雇用保険による失業給付、再就職手当がありますし、倒産した場合の未払賃金立替払制度の利用も可能になります。 「書類が業務委託契約であっても実質が雇用契約(労働時間の管理や、委託外の仕事の命令等)であれば雇用保険にも加入しないといけない。お金が払えないならきちんと法律通り雇用契約として、雇用保険にさかのぼって加入してほしい、それもダメなら今すぐ払え、じゃなきゃ明日から来ない。」 等主張して交渉してみるべきと思います。 追記。この方法でも勝ち目は薄いと思います。現金商売の資金繰り悪化は相当問題ありですから、かかわらないのが一番ですし、そうなったら離れるのが無難です。

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  • yxkqw693さんが指摘されている通り、業務委託契約であれば主さんは個人事業主としての契約で、労働契約では無いので民事による解決が必要です。 ですので「未払い給与」ではなく、「業務委託費用の未払い」となるので労働局の管轄外です。 労働契約だった・・・という申し立ても良いですが、モメル場合は金額が60万円以内なら「少額訴訟」という手もあります。私もネットの知識だけですが、意外に簡単な手続きで利用できるそうです。 もちろん数万円程度なら、話し合いで払ってもらう方が良いけど。少なくとも1万円近くは費用が掛かるので・・・。 ご参考までに「意外と簡単!お金を払わない相手から少額訴訟で債権回収する方法」 http://best-legal.jp/small-claims-1098

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  • 他の方と回答が割れてしまって申し訳ないのですが 業務委託契約ですよね? それであれば、ご質問者様は個人事業主となってしまうので労働基準監督署なんか で対応できる案件ではないかと思いますよ。 民事の案件になってしまうので業務委託契約書をもとに未払い金を計算して 裁判所から督促を出すといった流れで請求するしかないと思いますよ。 個人事業主になってしまうと労働基準法等が適用にならなくなってしまうので なかなか大がかりな手続きになってしまいますね。 一応偽装請負を立証して労働者性を主張するといった方法もありますけど ご質問者様がどのような形で働かれているかによってきますね。 スパッと辞めてビシッと請求だけしてみてはいかがですか?

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