解決済み
質問です。 地方公務員法で公務員は原則副業禁止ですが、任命権者の許可があればできるのですよね? 任命権者の許可を得るのに、何か条件はあるのでしょうか? 又自分の専門外の大学非常勤講師とかで何個までの副業が認められるのでしょうか? 知人の家族は、県職員の他にNPO法人の理事と自分の専門外の大学法学部の非常勤講師、他に2校の大学非常勤講師と、研究所の職員をやっていると自慢して居ました。 任命権者が許可を出すさいに、その職員の預金などの資産調査等はしないのでしょうか?
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あなたの知人は、公務員と言っても、非常勤職員だと思います。 週の勤務時間が30H未満で共済非加入の非正規雇用公務員なら、副業は全く自由です。 法人の理事をする人物は、大抵は年配者です。 あなたの知人は、公務員を定年退職後、再任用(嘱託のようなもの)で働いているのでしょう。 複数の副業をしているのは、その表れでしょう。 さて、正規採用の公務員の副業は、原則禁止です。 上司が許可するのは、極めて稀なケースです。 上司にとっては、許可するメリットが、全くないからです。 公務員で、無条件で副業が認められているのは、 ①自宅の田畑での、兼業農家。 ②自宅が寺院の場合の、僧侶。 だけです。 これは、明治維新以来の伝統です。 上司の許可で副業をする場合で認定されるのは、文筆業のような、本業に影響のない場合のみです。 例としては、「サラダ記念日」の俵万智が神奈川県立橋本高校の教諭をしながら、文筆業を認定してもらっていた事実を挙げられます。
それは、その自治体により取り扱い方が異なりますから一概にはいえません。 公務員には職務専念の義務があるので、原則副業は禁止ですが、家業の手伝いとかなどある程度、常識の範囲で認められる場合もあります。 なので、その知人の自治体では、そのような非営利の活動は勤務時間外なら認めているんでしょう。政治家ではないので資産調査等は必要ないと思います。くわしくは、その所属している自治体に聞いてください。
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