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今よくノルマ営業なんかに見られる完全歩合給は労働基準法では違法と聞きますが、となると商品先物取引会社の外務職や吉本興業の…

今よくノルマ営業なんかに見られる完全歩合給は労働基準法では違法と聞きますが、となると商品先物取引会社の外務職や吉本興業の芸人なんかどうなるんでしょうか?タクシー運転手には少しある固定給ないと聞きますが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.労働基準法第27条には「 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」 と定めています。完全歩合給は違法なのです。 2.雇用契約下で働く労働者に対して、事業者・会社は時間に応じた賃金を補償する義務を負います。 3.そのために設定されているのが、地域最低賃金です。 4.「商品先物取引会社の外務職」や「吉本興業の芸人」は個人事業主として請負契約で働く形式とされています。 5.労働時間や勤務場所指定、指揮命令の在り方などから偽装請負とされる場合も見られます。 6.タクシー運転手の場合、B型賃金というのが、完全歩合給の形式となっています。つまり、総運転収入に対するパーセンテージで賃金を支払うというものです。 7.ただ、タクシー会社もよく考えているもので、はじき出した賃金を、逆算して 基本給と手当に振り分けて賃金表を作成します。 8.これが、タクシー運転手の労働条件劣悪の根源となっています。

  • 雇用契約であれば、最低賃金法が適用になるので、働いても給料が0円になって しまうような制度は最低賃金法違反となってしまいます。 ただ雇用契約ではなく請負契約のような契約であれば最低賃金法の適用が ないので可能です。 それぞれが個人事業主となるような形ですね。 まぁ偽装請負等々の問題は残ると思いますが。。

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