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契約社員の無断欠勤について 今契約社員で働いているのですが、今の会社の上司達と折り合いがつかなくてまだ入ったばかりです…

契約社員の無断欠勤について 今契約社員で働いているのですが、今の会社の上司達と折り合いがつかなくてまだ入ったばかりですが辞めることになりました。 ただ、辞める時期まで自分自身が持たない為無断欠勤した場合、賠償金などを請求されるのでしょうか? おしえてください。お願いします。

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874閲覧

sns********さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    ありません。してきたとしたら違法です。ただ無断欠勤繰り返しだと懲戒解雇処分になる可能性の方が高い

    ID非表示さん

  • カテマスの大黒さんは、独自の手前味噌の法律解釈をしますが無視して下さい。 あなたが契約社員なので、「当事者が雇用の期間を定めた場合」という部分を読んで民法628条の規定を持ち出していますが全く的外れの解釈をしています。 民法628条のいうところの「やむを得ない事由による雇用の解除」とは、例えば、津波で社屋が流失したり地震で倒壊したことにより事業の継続が不可能になった場合などによる「やむを得ない事由」の場合、契約期間中であっても雇用の解除ができるとしています。 大黒さんは「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」という部分を無断欠勤という労働者の一方的過失により損賠賠償の責任を負うと解釈してしまったようです。(笑) 例えば、事業継続不可能になった原因が労働者の失火により社屋が焼失してしまった場合などは、一方的過失により損害賠償の責任を負います。 契約の当事者が雇用の期間を定めた場合、原則として「やむを得ない事由」がない限り使用者(社長などの雇い主)からの解雇はできないし、労働者も契約期間中途で退職することはできません。ただし、当事者の話し合いで契約期間中でも退職することは可能でしょう。 労働基準法16条により使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。という規定があるので無断欠勤という労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできません。 ただし、無断欠勤は契約の相手方である使用者を裏切る行為なので退職日まで我慢して勤め上げるべきだと思います。

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    ジェーディさん

  • そりゃしますよ。罰を与えないと気付かないでしょ。

    ID非表示さん

  • 辞めるのだから、一言電話すりゃいいじゃん。

    たつさん

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