解決済み
欠格期間中ハワイで運転免許取得について2月の8日で欠格期間終了して 運転免許が取得できるのですが 最近インターネットでちょくちょく見かける ハワイで免許取得して 国際免許を日本で使えるところまで 手続き代行いたします 見たいなところ たくさんありますが 欠格期間があと約2ヶ月ほど残った状態で 国際免許を取得し 国内で仮免許だけ取得しておき 取消者講習を受講して 2月8日欠格期間終了してから国際免許で運転可能でしょうか? あとハワイで免許取得するにあたっての 費用は旅費含めてどれくらいかかりますか? 激安のハワイ旅行プランで 現地に行き 代行業者で免許を取得し日本で 問題なく運転できるような 方法を知っておられる方がおられれば よきアドバイスお願いいたします ちなみに取消になった理由は 名阪国道バイパスでオービスで写真取られました
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注意して頂きたいことは「3カ月滞在」の条件です。 道路交通法107条の2において、同法64条の無免許運転の禁止にかかわらず、国内免許がない人でも国際免許で運転ができるとされています。 運転できるのはドイツ・フランス・スイス等の外国免許(翻訳文必要)とジュネーブ条約批准国において発給された国際免許を所持する場合です。(ただし上陸から1年、国際免許は発給から1年以内に限ります) 何れの免許でも、住民票のある日本人と外国人登録した人は「出国から3か月滞在後に入国」した場合に限定されます。外国に3が月以上滞在することで、国際免許運転の条件の上陸とみなされることになります。 この滞在は国際免許発給国に限ったことではありませんので、別の国でもかまいません。 質問のハワイ州の免許を取得後、アメリカの国際免許を持って入国した場合は、少なくとも3か月以上ハワイ等に滞在していることが必要です。 この条件に合致すれば日本国内で上陸1年、発給から1年の重複期間は運転が可能です。 なお国際免許で運転する限り「取消処分者講習」は不必要です。日本の免許の取得時に受講が必要になります。 法律を精査した場合、日本人や長期滞在・永住外国人は「国際免許」での運転を道路交通法は拒否しているようです、要はそのような方は本邦の免許を保有してください…と読めるのです。 質問者さんは「3か月滞在」条件に満たない場合は「無免許」扱いにないますので要注意です。 欠格期間が無事満了していれば「取消処分を受けたこと」で前歴1回となっています。それに無免許19点が累積されます。 特に重要なのは、質問者さんは現在特定期間中であることです。 取消処分を受けた場合、欠格期間およびそれに引続く5年間は特定期間と指定され、再び免許取り消しの処分基準に該当した場合は2年加重した期間が欠格期間になってしまいます。 前記の前歴1回累積19点は通常は1年の取消該当ですが、それが3年になります。 尤も免許がないので取消処分にはならず、違反行為日から3年以内に合格した場合は「拒否処分」になり、合格した免許を与えないとの措置が取られます。 結論…2月8日まで待ちましょう。 その前後に取消処分者講習を受講し、正規の日本免許を再び所持することです。これが遠回りに見えても結局は、ご自身のためではないでしょうか。
なるほど:1
ハワイを含めてアメリカでは自動車免許を取る場合、本人が合法的にアメリカに滞在している事が基本です。 合法的と言うのはアメリカ滞在のビザとソーシャル セキュリティ番号が必要になります。 免許取得代行は出来ません、陸運局には本人出頭が原則です。また日本で免停中であってもアメリカとは国が違いますから 本人が正式な滞在許可があれば問題なく免許は取れます。 インチキ詐欺に引っかからないように。。。
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