解決済み
産休に入りました。1月出産のために産休に入りました。11月末まで仕事をしましたが、うちの会社は残業分は次の月にもらえるという給料だった為に、私は12月に給料の支給はないのですが、年末調整の分と残業した分は12月分としてもらえますか? 当日まで待てばいい話なのですが、前もって知っておきたく、知っている方教えてください。
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末締めの末払いということですか。 割増賃金の締めが末で翌月末払いであれば、退職しても当然支払われます。 支払われなければ、労働基準法第24条賃金全額払いの原則に違反します。 残業したぶんが12月の給与でしはらわれるのなら、年末調整はしてくれるでしょう。 年末調整で、過不足額を計算した結果,過納額が生じた場合には,給与の支払者は,その過納額を年末調整を行った月分(通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合には,本年7月から12月までの分)の納付額から差し引き,過納となった人に還付します。 この場合,給与の支払者は,その月分として納付すべき税額から還付した額を差し引いた残額を納付することになります。 通常は12月の給与の支払時に還付します。
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