解決済み
失業保険の給付金について質問です。 52才の契約社員です。今年精神障害により長期休養をし更新をしないと通告されました。今は復職しておりますが、2ヶ月しか収入がありません。失業保険の基本給付金は直近6ヶ月の収入の平均額から算出されるとのこと、とても生活できないのてす 何かしら手だてはないでしょうか?すぐに仕事が決まればよいのですが、年齢が高齢なので難しいのはわかってます。切羽詰まってます。どなたかアドバイスお願いします そんな場合は何かしらてだてがありますでしょうか
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>失業保険の基本給付金は直近6ヶ月の収入の平均額から算出されるとのこと 「11日以上の出勤日数・有休がある月」を1カ月として、離職前直近6カ月の総支給額から基本手当日額を算定します。 ですから10日以下しか働いていない月・休職期間は算定対象となりません。 また、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職の場合と異なり、3カ月の給付制限なしにすぐに失業給付を受給することができます。 詳細はハローワークへお尋ねを。
契約満了がいつになるのか不明ですが。 質問文にある2ヵ月収入があった この2ヵ月は月に11日以上出勤されていると想定します。 契約満了月(退職日)から遡って1年間に 11日以上出勤されてる月があと4ヵ月あれば 通算で6ヵ月になります。 直近で連続6ヵ月間という括りはありません。 上記の条件を満たしていれば 質問者様の場合は会社側から契約しないと通達があったので 特定受給資格者になります。 又は、ご病気が現在も完治してない状態での退職であれば 特定理由離職者としての認定も可能です。 どちらも7日待期で受給開始になります。 以上の条件を満たしていない場合 今度の契約満了日(退職予定日)から遡り過去2年間に 被保険者期間が通算で12ヵ月以上あれば、失業手当受給対象です。 (これも11日以上出勤してる月がカウントされます。) この場合は特定受給者、又は特定理由離職者として扱われるか どうかはハローワークの判断になります。 過去2年間に関しては、今現在の職場での勤務でなく 他社での勤務であっても対象になります。 雇用保険の被保険者であればよいので、今一度お確かめに なってみて下さい。 今後、求職活動をしての就労が可能なのですよね。 そうであれば該当しませんが、精神的な疾患でしばらく就労不可で あるとしたら、現在の会社を退職した後でも傷病手当の 申請も可能にはなります。 過去の質問拝読すると一度傷病手当の申請をされてるようで 実際に受けられたのかどうかですが。 ご自身の健康状態を鑑みてそのことも慎重に考慮の上 視野に入れてみてはいかがでしょうか。
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