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年末調整関連書類の書き方を教えてください!

年末調整関連書類の書き方を教えてください!今年4月に入社し、先日会社から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の2枚を渡されました。 独身で生命保険などにも入っていませんので、特に控除することもなく、2つとも氏名と住所の記入のみで提出できるかと思ったのですが、「社会保険料控除」の部分が気になりました。 その年の入社前までの1月~3月で支払った国民年金部分は、「社会保険料控除」に加算すべきなのでしょうか?それとも、このまま提出してよろしいのでしょうか? (少し調べてみたところ、この控除部分で申告漏れがあった等の内容をみつけたもので気になりました。ちなみに、入社前の3月までの国民年金は支払済みで、それが明記されている国民年金機構からのハガキも受領済みです。) まだわからないことも多く、トンチンカンなことを言っていましたら申し訳ありません。 長々と申し訳ありませんが、新社会人として、これからこういったこともどんどん学んでいきたいと思っていますので、解説よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通りです。 届いた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載された金額を「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の該当箇所に記入して会社に提出しましょう。 この手続きを行えば、所得税に関して。質問者さんが現在の勤務先を12/31まで引き続き勤務されれば、会社が質問者さんになり代わって手続きをしてくれたことになります。これが「年末調整」という制度です。したがって質問者さんに給与以外に他の収入がなければ確定申告は不要となります。 個人に係る税金はこの所得税(国税)と住民税(地方税)の2種類がありますが、住民税についても会社がなり代わって納税しているので何ら手続きの必要はありません。 今後年明けに会社より「平成26年分の給与所得者の源泉徴収票」という書類が届きます。これが所得税の証明になりますので原本を大事に保管しておきましょう。 ちなみにもしこのたびの手続きを忘れたとしても、それは会社の年末調整に間に「合わなかった・漏れた」ということだけなので、年明けに住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出すれば国民年金分の記載漏れによる納めすぎの源泉所得税の還付を受けることができます。

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