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自分の車を業務に使用しているのにガソリン代と車両代月が5000円しか出ないのはおかしいですよね?

自分の車を業務に使用しているのにガソリン代と車両代月が5000円しか出ないのはおかしいですよね?訪問マッサージの会社で営業とマッサージ師(障害者)の送迎を担当している者です。従業員数が全体で10人ちょっとの小さな会社です。私は入社して3か月目ですが、社長のワンマン経営というかんじで、細かいマネージメントがしっかりしていないと感じます。 今ちょっと不満に感じているのが、自分の車を業務で使わなきゃならないのに手当が少なすぎることです。 ガソリン代は通勤と業務で走った分がほぼ全額出てます。 走行距離÷燃費(OOkm/ℓ) × OOO円/ℓ(市内のガソリンスタンドで一番安いところの価格) という計算のようです。 ただ、車両費が月5000円しか出ず、それで消耗品や保険代を賄え、ということのようです。他の送迎担当の人や自分で運転して訪問しているマッサージ師さんもみんな自分の車を使っていますが、同じ扱いのようです。私は大体月に業務で1500kmくらいは運転するので、このままのペースだと年間2万kmを軽く超えます。メンテナンスにお金もかかると思います。また、私が乗っているのが2005年式のフィットで、走行距離が76,000kmくらいです。今のペースで行くと数年で買い替えなくてはならないかもしれませんよね。。。 以上のような状況で、月に5000円の車両費ではとても足りないと思います。最近退職したドライバーさんが社長に文句を言ったようですが、聞き入れられなかったようです。経営自体もあまり上手くいっていないと思います。 自分の車を業務に使う場合、会社はどれくらい経費を負担するのが普通なのでしょうか?公的機関が出している基準のようなものはあるのでしょうか?それとも会社の裁量で決められるものなのでしょうか?また、社長に相談して聞き入れてもらえない場合どこに相談したらよいでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    残念ながら、経費負担を義務付けるような法律も基準もありません。 労働基準法で規律されているのは、労務提供(労働時間)に対する賃金であって、その他の手当などについては、使用者側が自由に定めることができることとなっています。 交通費は会社負担が一般的ですが、これも法的な義務があるわけではなく、労働者負担としても問題はありません。 但し、経費について支給基準などが定められていた場合で、これを負担すべきことが労使間の労働契約内容となっている場合は、会社は経費を支払うべき義務が生じますので、これを支払わないことは労働基準法違反となります。 まずは、雇用契約書などでご自身と会社との間の契約内容をご確認の上、経費負担について当初の契約内容と違っているということであれば、監督署にご相談されると良いと思います。 そもそもそのような契約になっていなかったのであれば、会社に当然に負担を求めることは難しいと思いますが、一般常識的に考えますと、会社の業務に自家用車の使用を求めてくる会社側に問題があると思いますので、どうしても納得できないのであれば、転職を考えるというのも1つかも知れません。

  • そんなもんに何の基準もないし、普通は働く前に契約を交わすもんだ。 おそらく会社は何も聞き入れないだろうし、相談するところなんて無い。

    ID非表示さん

  • 自家用車を、契約書も交わさず、ご利用くださいなんて,『エ~ふらこいて』提供する、大ばか者です。 リース会社のリース料を参考にして、営業じゃないから詳細を決めて、提供するものです。 車輛の購入費はともかく、車検代・保険代は、折半。燃料等維持費は割合を決めて、要求します。拒否されたら、提供を拒めば宜しい。 抑々従業員の車を使うなんて、セコイ・・・・ 営業車を導入させれば、お互いの蟠りなど発生しません。

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  • 基準なんてものは存在しません。 また仮に基準なり一般論があったとしても、会社側がそれを聞いてあげる由はありません。 労働契約に車持ち込みのこと、とでもない限り、自家用車を提供しなければいいだけの話です。

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