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バイトを辞めたいです。

バイトを辞めたいです。理由は手荒れ、学業と教習所とバイトが両立できない、店長の人柄が最悪 等 色々あり半年前くらいから辞めたいって思っていたのですが、辞めると告げるタイミングを見計らっているうちに一気に他のバイトが4人も辞めてしまい、やめるにやめられない感じが続いています。 私はまだ大学一年生で授業も1限から4限までがっつり授業が毎日あるのに週5週6でシフトを勝手に組まれてしまっていて、学校が終わったらバイト、バイトが終わったら支度して寝る、起きて学校、終わったらバイトと言うようなつまらない生活に嫌気がさしました。 店の方は毎日深夜早朝を店長、オーナーが出てそれ以外の時間をパート、アルバイトが全員週5以上で賄う形です。 人手不足であと1人辞めたら店が...っていうくらい人がいないです。 こんなに働いても時給は上がらないしシフトの融通も全然きかないし、自分の融通が通じるところで働きたいと強く思います。 問題は店長にこの人手不足の中辞めると言うことです。店長は本当に性格が悪く、他のバイトが一気に4人も辞めてしまったのもこのためです。なにか自分に不都合があると人に当たってきたり、イライラすると普通に言ってきたり最悪です。0時に店長と交代とかでも余裕で30分くらい遅れてきても謝りもしません。 どんなに人手不足が足りなかろうと悪いのは、人を多めに雇ったりしない経営者ですよね? 辞められるか不安なのでなにかアドバイス等頂けたらと思い質問させて頂きました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2週間以降先の日を指定して、辞める事を伝えればいいです。 何を言われても『申し訳ありませんが辞めます』 の一点張りでいいでしょう。 ○年契約みたいな雇用期間のある契約を結んでいない限り、 基本的には退職を伝えた後2週間経てば自動的に認められます。 (相手の同意がない限り、今日明日で一方的に辞められる法律はありません) ただし、最低でも2週間は在籍しなければいけませんので あまり喧嘩腰になってしまうと伝えた後自分が辛くなります。 相手の都合次第では3週間や1ヶ月先の約束にしておき 穏和に交渉を終えておくのも無難です。

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  • 辞められないんじゃなくて辞めればいいんです。 行かなきゃいいんですよ。 体調不良でOK と同時に2週間先の日付で退職届けを郵送(書留で)、その日までは体調不良で休む、まあ行けるなら行ってもいいけど。 バイトがいなきゃ店が回らないなんて経営がおかしいんです。 だったらもっとバイトを大切にしなきゃ。 私も入ったばかりでミスするとあからさまに迷惑がられるし ミスのカバーで作業増やすからミスするなと恫喝されたんで ご迷惑かけてばかりなので辞めますと言ったら その辺を長い目で見てほしい…と意味不明なことを言われポカーンでした。 変なオーナーとはさっさと縁を切りましょ。

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  • なんか勘違いしてるよ 人が足りないなんて経営者の問題であって労働者が考える事じゃない 責任者の人格や店の状況を長文で書いて赤の他人に助けを求める姿勢に君の弱さが見える 良い社会経験だと思って言いにくい状況でも自分の意見を主張することだね それが出来ないなら社会に出てからも貧乏クジを引き続けるハメになるぞ? 辞める2週間に一身上の都合ですが退職させていただきますでいいよ

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  • 速やかに辞める前提で、方策をアドバイスします。 まずは、いくら横柄な店長であったとしても、こちらの誠意ある対応をしたという証拠を残す意味で、数回は、粘り強く、退職をしたい旨、願い出てください。この時点で、物別れでも構いません。その会話と日付を、メモに残しておいてください。 さて、その後、いよいよ辞意を提示します。(辞表という紙がなくても口頭でもいいですが、何月何日をもって辞めるという意思表示をきちんとする。ということです)相手が了解しようと、胸痺しようと関係ありません。一方的に伝えればいいです。意志は変わりませんと言い続けることです。 口では言った言わないのになりますので、紙に書いて、 退職届 一身上の都合により、何月何日を持って退職させていただきます。 と相手の会社名宛で、日付と署名、押印して、相手に渡します。 コピーをとっておくこと。 相手が、受け取らないといってもOKです。その場に置き去りにされたり、おとされたら、そのままにして、去りましょう。持って帰ってはダメですよ。取り下げたと思われますから。 そうして、辞める期日が来たら、それ以降は、一切出勤しない。黙って出勤しない。連絡きて懇願されても無視。 損害賠償だ!と言われてもそんな法的根拠はありません。と跳ねる。 ここからは、そういうことをしてもいい根拠を説明します。 労働者が退職する場合、雇用主(この場合店長さんが権限を握っていると思いますが)と合意が成立すれば、その日言って、即辞められます。 さて、合意がなりたたないとき、法律に頼ります。 民法上、辞めます!と通達して、2週間立てば、理由もなんでもよく、たとえ自分が辞めてその会社の運営に支障がきたすとわかっていても、辞めても問題ありません。2週間待つ。こと。民法第627条。 実際には、辞めるのは認めないと言われるでしょうが、期日がきたら無視して出勤しなければいいだけです。道義的には胸が痛みますが、仕方ないことです。 損害賠償だ!とか行ってきても、そんな義務はありません。とつっぱねる。 それよりも、最後の給料払ってくださいね。と念を押す。 ただし、嫌がらせで、相手が賃金を払わなかったりします。 そうすると、別の法律違反が相手に発生します。 働いた分の給料を払ってくれなかったら、今度は労働基準監督署(労基署)に相談に行ってください。電話でも相談に乗ってくれます。 こういうトラブルの解決に力を貸してくれる、公的な機関です。無料です。 労働問題の相談にのり、企業の法律違反を指導する公的機関です。 ただし、何事も証拠が大事です。 労働契約書があればいいですが、なくても、出勤日と時間のわかる出勤簿の控え(なければ自分の手帳にメモでも)、あと時給がわかる資料。 未払い分を請求した証拠(店長との会話のやりとりのメモでもOK、録音できるなら携帯などで録音しておけばなおよし)。 さて、この証拠を持って、労働基準監督署(労基署)に相談してください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudou... その会社のある住所を管轄する、労基署へ。わからなければ、どこでも。 労基署では、事実関係を双方から事情聴取して確認してくれて、法律違反があれば、是正指導をしてくれます。 特に、賃金未払いは、重大な違反です。事実が確認できたら、支払うように指導してくれます。 なお、最初に、店長に辞めさせて欲しいと言って、辞めさせてくれなかった時点で、もう労基署に電話して、どうすればいいか、相談するのもいい方法です。この時点で法律を守っていませんから。 早い段階から、労基署が絡んでいたほうが、後々、やりやすいです。 ただし、上記が通用するのは、労働期間の定めの無い契約の場合です。正社員と違って、無期限で雇い続けるわけではないが、かと言って、いつまでで終わるといういわゆる契約社員の労働契約をしていないときの場合です。 これと違って、労働契約期間の定めがある労働契約を結んでいる場合は注意が必要です。基本的には、社会通念上、やむを得ない事情がない限り、契約した期間は、労務を提供する義務がありますから。途中で契約を解約するとなると、労働契約書に、解約時にどうするか、どう記載されているかに左右されます。 一般的にそこまでしないですが、この場合は、契約期間満了前に辞めたことによって、被った妥当な損失の賠償を求められる可能性もあります。 でも、そもそも有期契約の労働であれば、契約期間が満了したら自動的に辞めれるので、今回は違うはずですよね。この場合でも、労基署が相談に乗ってくれます。

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