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試用期間中の退職 お世話になります。 今年の10月から正社員採用され、現在試用期間1ヵ月が経過しました。

試用期間中の退職 お世話になります。 今年の10月から正社員採用され、現在試用期間1ヵ月が経過しました。ただ、1か月働いてみて、職場の人間関係が苦痛なのと 未経験業種未経験職種に挑戦してみて、 自分に合わないと感じていることが退職を検討している理由です。 もちろん次の仕事を見つけてから退職を考えています。 現在試用期間中であるのになぜか契約社員という扱いになっているのですが、 これは更新の意思がなければ満了日に即日退社可能なのでしょうか。 3箇月でも今の職場で得られることは何かしら得てから退職しようと考えています。 民法規定の14日前原則は知っているのですがそれでも若干の不安が残るので、 詳しい方ご教授願います。 ちなみに就業規則では退職の3か月前に申し出るという、不可解な規定があるので、 あと2カ月頑張ってみてどうしても無理そうであれば14日規定を盾に退職しようと 決めています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間が分離された期間契約としての契約社員ということでしょうか。それとも、試用期間もその後も合体した中での期間契約ということでしょうか。 両方とも普通によくあるケースで、無期の正社員の場合と違い、特にやむを得ない理由がない限り、契約の期間を全うしないと辞められない原則ルールも同じです。 「満了日に即日退社可能」なのは、前もって了承を得ておいてこそで、満了日に「きょうで辞めます」というわけにはいかないです。就業規則の3か月ルールの適用範囲かどうかは微妙なのですが、期間契約の場合は「14日規定」は適用されません(民法627・628条)。 満了に際して、その日よりも前に承諾を得ておけるように余裕を持たせておくことで、3か月ルールの適用が物理的に不可能な場合は「別段の協議」しかない、という話です。 無期雇用で好きな日に辞められるよう、前もって退職の意思を伝達しておくのに必要な日数が「14日前」という規定です(民法627条)。期間雇用の場合、好きな日でなく満了日でなければ辞められないんです。 この違いを元に、いつ切り出すかのことでお考えくださいますよう。なお質問者さんが事前に合意した条件が「無期雇用の正社員」だったにもかかわらず、採用入社後にいつの間にか期間雇用になっているなら、「話が違うことでの即時退職」の権利はあります(労働基準法15条2項)。もっともその場合、事前の求人票と採用後の契約書等、ひと目で対比できる証拠物件を揃えられてこそですが…

  • 求人広告では期間の定めのない雇用として求人募集をしながら、労働契約締結の時点で労働条件が試用期間3ヶ月と明記していたにもかかわらず有期雇用3ヶ月と変更したのですね。その時点で信頼できない会社に思えます。 有期雇用の場合、やむを得ない事由がない限り解約することができないので試用期間なんてものはありません。 おそらく有期雇用では、応募者が集まらないとして、期間の定めのない正社員の求人として募集したのでしょう。多くの求職者の応募を誘い込む典型的な「申込みの誘引」です。 期間の定めのある雇用の場合、その契約期間中は労使とも拘束され、やむを得ない事由がない限り一方的に解約することはできません。 有期雇用ならば、期間満了前に事前に退職する旨を伝えるだけで退職することができます。

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