解決済み
最近、原付を使った新聞配達の仕事をやり始めました そこで、すごく気になる事がありますので聞いてください。上記の、仕事を始めたのですが、労働時間に対する 賃金の支払いに疑問を持っています 一ヶ前ほどから、最近、不祥事を起こした新聞配達所で朝刊のみの お仕事を始めました そこで、10日が給料日だったのですが 労働時間に対する支払いと、天気による労働時間の延長が 考慮されていないことに納得ができません 雇用契約書の中には日給3000円 労働時間2:30~5:30までとありました なんとか仕事も憶え、配達も出来るようになりましたが 実際に、配達をしだすと 「ああ、これ契約上の時間までにおわらないな」と感じています 仕事の内容としては 配達部数266部+月、水、金 MJ+29部 産業4部 合計299部 チラシの折込 ビニールかけ(帯) 出入りのチェック 午前中の準備に15~30分程かかります ↑一人であればここまで準備に時間はかかりませんが 他の人間が6人くらいいますので、狭いスペース なうえ気を使います 配達距離、およそ23kmくらい 配達の合計時間は A79部程度 1時間5分程度 B50部程度 35分程度 C75部程度 1時間10分程度 コンビニ+62部 配達だけで2時間50分くらい さらに、雨の日は手間のかかる作業+配達にプラス40分以上 交通ルールを守っていたら到底時間内までに終わらない 正社員の誰もが6時以降に店に帰宅 表にでてないだけで、このような状態で 配達をさせている配達会社ばかりだと察します 先月のタイムカードのコピーをとり損ねたのですが 今月から、残り2ヶ月程のコピーを然るべき場所に 材料として提出しようかと考えています。 どなたか、このような交渉を上手に進める アドバイスや方法、実体験を聞かせてくれませんか?。 追記 今日、配達のため歩道を30mくらい走っていましたら 警察に注意されました。 このような、リスクも含め割りに合わないし 雇用契約上はパートとなっておりますが 完全に業務委託です さらに、新聞屋の個人プレー至上主義に呆れています。
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まさにそのとおりです。昔は仕事ということで歩道を走ったり、逆走する事も大目に見てもらえていたのに、最近はきっちり捕まります。 免許が穢れるのが怖いのも辞めた理由のひとつです。 また時給ではなく、配達した部数でした。 だらだら仕事したやつよりきっちり仕事したやつのほうが給料少ないっておかしくねえ?ってのが言い分でした。
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新聞配達員の場合、紙分けを含め部数で給料が決められるケースが殆どだと思いますが、質問者さんのようなケースは珍しいのではないかと思います。 内容からすると、雇用契約が締結され >日給3000円 >労働時間2:30~5:30 となっているのですから、これを超えて労働した場合、超えた分に対して対価の支払いがなされなければなりません。 但し、超過勤務分を請求するためには時給を算出する必要があります。 そこで、質問者さんの時給ですが、2:30~5:00は深夜時間帯。それ以降は通常となりますので、以下の通りとなります。 2.5(深夜時間)×1.25(深夜割増率) ×K(時給)+0.5(非深夜時間)×K=3,000(円) 3.125K+0.5K=3,000(円) 3.625K=3,000(円) K(時給)=828円(四捨五入) 質問者さんの場合、タイムカードのコピーをお取りになられているようですので、これをもとに、超過分について深夜時間帯の業務については時間当たり828×1.25=1,035円を60(分)で割った金額を、非深夜時間帯については828円を60(分)で割った数字を分単位で掛け合わせた合計が請求金額となります。 よく、新聞業界は特殊だとかいう方がおられますが、そんな業界の事情は労基法には関係ありません。また会社のやり方がどうあれ、超過分の給料は1分単位で請求できます。 例えば、質問者さんのある日の勤務時間(タイムカードに打刻された時間)が 2:20~6:00であった場合 深夜時間帯について10分(A)×1,035(円)/60=172.5(円) 非深夜時間帯について30分(B)×828(円)/60=414(円) 合計172.5+414=586.5(円)を未払い給与として請求できます。 月単位で請求する場合深夜時間帯、非深夜時間帯それぞれの超過勤務時間を合計し、それぞれ上記のA・Bに当てはめて計算してください。1円以下は四捨五入してください。 出勤時間前であってもタイムカードを打刻し、業務(準備も含む)をしている場合は、勤務時間となります。 但し、一般的な残業時の割増である25%については、質問者さんの場合1日8時間以内の法定内残業であるため適用されません。 余談ですが、新聞配達員の場合、休日が休刊日を含め月間2~3日という方がいますが、4週間(1月ではない)で4日の休日が与えられていない場合、不足分の出勤日については、それぞれの時給に1.35(35%)を掛け合わせた金額で請求できます。 例えば、連続した4週間で休日が2日の場合4週の最後の2日が、休日が1日の場合同じく3日が休日出勤となり、上記の請求ができます。どうせ請求するならばこれも合わせて請求してはいかがでしょう。 上記を踏まえてアドバイスしますと、 店長若しくは所長が真摯に話を聞くのであれば、交渉してもいいのではないかと思います。 ダメな場合は労働基準監督署にタイムカードの写し、雇用契約書、給料明細と、上記の要領で計算した計算書を持参し、「申告」すれば、労基署にもよりますが、1週間程度で立ち入り調査に入り最終的には店に対し「改善勧告」(いわゆる行政指導)が出されます。 「申告」には労基署が申告者を匿名調査する「匿名申告」もありますが、大規模事業所ならともかく、小規模事業所では「匿名申告」でも申告者がだれかバレてしまうでしょう。 直接交渉なら、すぐにしてもいいのでしょうが、労基署への「申告」となる場合、店には居づらくなるでしょうから、退職前に「申告」するのも方法です。給料は支払の時効が2年ですから、2年前まで遡って請求できますので。 但し、労基署の出す「勧告」は、行政指導であり強制力は持ちませんので、それに従わない場合は労基署に対して刑事告訴をするか、裁判所に「労働審判」を申し立てることになります。一応参考まで。 最後に、新聞配達員は「請負業」と認識をしている方が多いのですが、厚生労働省は「新聞配達員は雇用」と認定しております。したがって、請負契約であったとしても、店の社員から日々指示を受け配達している場合は、雇用関係となり労働基準法が適用されます。 * 「新聞配達員は配達部数に応じて報酬を払うことから請負関係のように見えるが、それは 賃金の支払形態がそうであるだけで、使用従属関係が存在するから労働者」(S22. 11.27基発400号:基発とは労働省労働基準局長から各都 道府県労働局長宛の通達のこと) 従って、6か月以上勤務した従業員には労基法の規定に基づき10日間の有給休暇が与えられます。1日の勤務時間は関係ありません。
3人が参考になると回答しました
そういうのは労働組合みたいなとこに電話して聞いてもらうのがいいよ
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