教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

詐欺について質問です。

詐欺について質問です。友達の紹介で会社の社長である先輩からレイクで100万円借りてきて90万渡してくれれば残り10万はお前にやる。レイクの100万円の返済は俺が3ヶ月でするとその社長にゆわれたのでしました。 支払日の一週間前まで連絡をとっていましたが支払日直前で連絡とれなくなりました。結局自分で支払するはめに... どうも、その社長も他の会社にお金を貸す仕事をしているそうでそのために協力してくれと頼まれしてしまいました。 警察に届ければ詐欺にあった90万円+利息分は返ってくるのでしょうか?? その社長の会社の場所と名前はわかるのでこれは事件にして解決した方がいいですよね!?

補足

僕を含め8人が被害にあっています。 みんな急に連絡をとれなくなったようです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    民事裁判で訴えるしかありません。 成功報酬で受けてくれる弁護士が居れば良いですが、難しいでしょうね。 契約内容的に、不法行為ですから。 相手も、それを見越して同時に詐欺したのだと思います。 どうしてこんなおかしな内容を信じたのか、常識的に有り得ません。 法的におかしな契約は、元から法的に保護されません。 警察で刑事告訴して詐欺が立件出来ても、社長が逮捕されるだけでお金は戻って来る事はありません。

  • 利息の約束をしない限り利息は請求できません、消費貸借は原則無償契約です。 返済日以降なら遅延損害金として年5%な可能。

  • 社長との「借用書」は在りますか? 無いなら「貸した・借りてない」の水掛け論になりますし、「出資」だったと言い訳される恐れも在ります。 借用書 等が無いと「警察」では取り扱い難い事案と思われます、↓の専門家に相談する事をお勧めします。 法テラス(日本司法支援センター)・・・・http://www.houterasu.or.jp/ 蛇足 被害者?が複数存在する場合は、連名で「告訴」する事も検討して下さい。 ただ被害金を回収するのは「民事裁判」になると思いますが・・・万一 相手に支払能力が無い場合は「無駄骨」に終わる可能性も考慮して下さい。

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  • >>警察に届ければ詐欺にあった90万円+利息分は返ってくるのでしょうか?? まず戻ってこないでしょう 民事不介入ですので相手にしてくれないでしょう >>その社長の会社の場所と名前はわかるのでこれは事件にして解決した方がいいですよね!? なにをどうしたら事件になるのかさっぱりわかりません あなたがお金を取り戻したければ、あなたが社長に返済を求める努力をするべきではないでしょうか?

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