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産休・育休中の給料について。 うちは、個人経営の小さい会社です。 この度、従業員の女性が妊娠をしました。 …

産休・育休中の給料について。 うちは、個人経営の小さい会社です。 この度、従業員の女性が妊娠をしました。 そこで、産休・育休中の給料について聞かれたので、教えてください。まだまだ知識がないもので・・・ うちは、物を壊してしまったときなどの賠償責任保険と、ケガをしてしまったときの傷害保険にしか加入していません。 健康保険も、各自国民健康保険です。 少し調べたところ、会社が保険会社に申請をすればそこから出るみたいなことは書いてあったのですが、うちは賠償責任と傷害にしか加入していないので、そういった申請をするところはありません。 この会社の形態での、産休・育休中の給料については、どうなるのかを教えてください。 会社側からいくらか出すべきなのですか?? 合わせて、産休・育休中のお金の補償などは、役所に行けば手続き次第で出してもらえるのかと聞かれたのですが、そこも詳しく分からないので、教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産休中・育休中の給与については、ノーワークノーペイの原則に則り、無給で差し支えありません。会社から独自の補償などを行う必要もありません。 しかしながら、加入要件を満たしている労働者を雇用保険や社会保険に加入させないことは問題があります。 正社員はもちろんのこと、パートであっても、雇用保険については「①1週間の所定労働時間が20時間以上であること、②31日以上の雇用見込みがあること」を満たした場合、社会保険については「①1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)、②1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分3以上あること」を満たした場合は、それぞれ保険に加入させねばなりません。 仮に労働者の合意を得て未加入にしていたとしても、会社は責任を免れることはできません。 産休中及び育休中は、給与が支払われませんから雇用保険料は発生しませんし、社会保険料は会社が申出をすれば、労使ともに保険料が免除されます。 また産休中は健康保険から出産手当金(労働者の所得補償)が支給され、産後は出産育児一時金が労働者に支給されますし、育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 この機会にぜひ、雇用保険及び社会保険の加入手続きをしてあげてください。

  • 民間の保険は営利目的なので、育児などの規約以外の給付はありません。 社会保険は必ずしも強制加入のところばかりではありませんが、 労働保険はほぼ強制です。 一般に出産中の給付は必要ないが、育児中は雇用保険の管轄 ですので補填する必要はあろうと思います。 1年以上の勤務があれば雇用保険の育児給付の対称なので それ以前に遡って雇用保険に入るか、別途補填するかですね。 本来雇用保険には入ってなきゃいけないので入るべきなんですが そうすると出産される従業員の方だけ雇用保険でなく、 他の従業員の人もまとめて入らなきゃいけません。 そうするとそこそこかかりますよ。 ハローワークにいって相談するとこちらは会社の営利なんか考えませんから 2年前までの遡ってくださいとしかいいません。 専門家の人の相談されたほうがいいと思います。

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