解決済み
現在、臨時国会に提出されている〔労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要〕・・・http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/hakenhou_gaiyou.pdf 主な改正点ですが、現行の抵触期限付き派遣制度、これは派遣先が一定の業務と部署に対し派遣労働者を利用できる期限が最長3年間という規制・・・これが、派遣労働者を個別に3年間の期間で派遣先は利用できることになります。 この派遣労働者を個別に3年間ですが、この派遣労働者が無期雇用されている場合、つまり派遣会社が正社員として雇用している方なら、派遣先は期限無しに派遣労働者として働いてもらえることになります。 なお、派遣先の抵触期限も継続します(事業所単位の期間制限)が、これは過半数労働組合等から意見徴収が行われれば3年毎に継続更新できるとされていて、ザルですね。 他にも特定派遣事業者という、届出のみで営業している派遣事業者の制度を廃止して、許可制に一本化するようになります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る