基本的に16歳未満の労働は労働基準法で禁止されています。 ただし、例外的に 1.非工業的事業で、 2.児童の健康及び福祉に有害でなく、 3.その労働が軽易なものについては、 4.所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、 5.満13歳以上の児童を 6.その者の修学時間外に使用することができる。 (労働基準法第56条) ということで、これに該当する仕事であれば可能です。 新聞配達くらいでしょうかねぇ。。。 先日、中学生の女子を縁日の売り子として労働をさせていた暴力団組員が逮捕されていますので気を付けましょう。 このケースは、2と4に抵触したと思われます。
これからの時期なら郵便はどう
認められているのは新聞配達だけだと思います。
家事の手伝いをしてお小遣いをもらいなされ。
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