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整形外科で医療事務を始めました。 しかし、資格もなく入社したのでとても難しいです(T_T) どの病名のとき慢性疼痛疾…

整形外科で医療事務を始めました。 しかし、資格もなく入社したのでとても難しいです(T_T) どの病名のとき慢性疼痛疾患管理科は算定できるのですか? よろしくお願いします(T_T)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    病名に明確な規定はありません。 疼痛がありそれによる運動制限を改善する目的でマッサージ又は器具による療法を行った場合ですので、整形外科のほとんどが当てはまるかもしれませんね。 ただ、患者さんによっては管理料より処置で算定した方が利益になる場合もあり、その辺の判断は慣れないうちは先輩に聞いて算定された方が良いかと思いますよ。

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