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社会保険の取得について教えてください。 給料の締日が20日です。 パートタイマーの方の収入が10月20日の給料締めで…

社会保険の取得について教えてください。 給料の締日が20日です。 パートタイマーの方の収入が10月20日の給料締めで年収130万円を超えます。この方の社会保険の加入は今月の21日からになるのでしょうか? それとも11月1日で良いのでしょうか? 今月から加入になると、今月20日締めの給料から社会保険料を徴収しないと いけませんが、11月1日の加入でも良いなら11月20日締めの給料からの徴収に なります。

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回答(3件)

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    回答を大幅に書き直します。 ------------ 「年収130万」という表記はしばしば誤解を生みます。 所得税法で言うところの「年収103万」は1月~12月の年間ベースで考えてよいのですが、健康保険被扶養者要件である「年収130万未満」については、多くの方が誤解しています。 どこから起算しての年収なのかというと、所得税のように「1月~12月」ではありません。 雇用契約時において月収10万8千円を超える見込みがあったなら、社会保険資格取得日は「採用日」ですし、今まで扶養の範囲内で働いていた人が労働条件の変更を行い、以降月収10万8千円を超えることになったとしたら、社会保険資格取得日は「労働条件の変更日」になります。 なぜ「10万8千円」なのかというと、「年収130万」を12カ月で等分すると「108,333....円」となるからです。 つまり、「年収130万」は「月収108,333円」と同義です。 ------------ ↑は最初の回答ですが、こちらは「健康保険の被扶養者要件」です。 このパートさんは月収10万8千円以上稼いでいるので、家族の健康保険の被扶養者としての要件を満たしません。 しかしそれはその方を扶養している家族が考えるべき問題で、パートさんの雇用主には関係ないことです。 社会保険の資格取得はまた別の問題。 社会保険に加入させるかどうかについては、収入ではなく就労時間を見ます。 非正規社員の社会保険加入要件は「正社員の就労時間・日数の概ね3/4以上あること」です。 年収は関係ありません。

  • あなたが会社の担当者ならまず会社の利益優先です。 パートの人の扶養に基準に合わせて社会保険に加入させてはいけません。 後から社会保険の調査があったときに取得日が合理的な日でないと 後から訂正させられて会社に不利益もたらします。 社会保険に入らなければいけない条件は普通の人の労働時間の 4分の3あるかどうかだけが判断基準です。 時給2000円の人なら月給で10万超えても100時間くらいにしかならないから 社会保険に加入する必要ありません。扶養を抜かれたら 自分で国民健康保険に入ればいいです。 時給が800円くらいだと10万超えると明らかなオーバーです。 本来ですとそういう状態になったときから加入です。 ただ、それをしますと何か月分も保険料を払うことになります。 それも会社にとっていい利益とはいえません。 私なら、今月1日から入ればいいと思います。 今月21日も1日も保険料の負担は同じです。 訂正させられるリスクはまだありますが、まっさらの状態より はるかにましです。 扶養を外すほうの会社もそれなら納得ですよ。 130万超えたから扶養をはずしたなどとの事後報告より 年収超えそうだから社会保険に入りました。ついては扶養を 抜いてくださいのほうが好印象だと思います。

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  • 130万円を超える見込みと判断された月の1日から加入です。 つまり加入資格を得た時(得た月)ですが、 今年の1月から起算するわけではありません。 また、加入資格取得じきにより、遡及して処置しなくては なりません。 質問に寄れは、今月締めで130万円を超えるということは、 年初から108333円を超える月が恒常的にあったはずです。 年間所得要件のほか、月の所得からしても年初から加入 しなければならなかった可能性があります。 また、社会保険は年単位では考えず、過去12ヵ月から 今後12か月(都合24か月)で考えますので、 年初からの所得云々ではなく、12か月前から起算して 今後12ヵ月経過までの所得が、どこかの12か月で130万円を 超える見込みがでれば、見込みが出た時点で加入資格をえます。 なお、途中で契約期間終了による退職の見込みがあった場合は、 将来12か月の所得が130万円を超えると想定できないことが あるので、この場合は上記のとおりとは必ずしもなりません。 なんにせよ、今月に加入資格を得たわけではないので、 11月1日うんぬんではありません。

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