解決済み
契約社員は産休取得ができますか? 1年更新の契約社員として5年になります。会社は中小企業で正社員は1人産休と育休取得実績がありますが、契約社員の前例はありません。雇用契約書には契約期間は1年であっても会社の都合により期間を短縮する事ができると記載があります。 このような契約書がありサインをしている場合、妊娠を告げ期間短縮→契約満了となっても妊娠を理由の契約解除にはならず産休取得は現実的に不可能でしょうか?
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労基法上雇用された労働者というのは「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」という違いしかありません。 契約社員というのは後者になります。正社員というのは前者になります。 ただし期間の定めのある雇用つまり契約社員というのは一時的に労働力が必要なときに結ばれるものです。 つまり複数回(概ね3年以上)契約を繰り返しているとそれはすでに「期間の定めのある雇用」から「期間の定めのない雇用」に 移行していると判断されます。 ですので契約満了の言葉で解雇はできなくなります。 ただそういう知識がなかったりあってもそういう主張ができない労働者がいるので会社はそういう解雇が通ると思うわけです。 あなたの場合 5年働いているなら充分 正社員と同等の権利を主張できます。 正社員で実績があるなら充分勝ち取れると思います。 契約書の内容が全て有効ではありません。法律に違反する部分は無効になります。 契約書がなんでも有効なら法律は要らないということになります。 契約書の内容が正確に分からないため100%大丈夫とは言えませんが契約書の控えを持って個人で加盟できる地域労働組合 (ユニオン)というものがあります。 そちらへ相談されることを勧めます。相談自体は無料ですよ。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。
なるほど:2
「会社の都合により期間を短縮する」と契約書にあったとしても、妊娠を告げたとたんに解雇されれば、不等解雇で労働基準監督署に相談することはできると思います。 契約社員であっても産休は認められていますし、産休中に解雇をすればこれも不等解雇になりますが、産休が切れていざ働こうという時に、会社の都合を無理矢理もちだされ、解雇になった場合は証明するのが難しいように思います。 また1年更新とのことですので、次ぎの更新時期に更新されない場合はどうすることもできないのが現状だと思います。 そういった意味では正社員はやっぱり守られていますね。 どっちにしても妊娠されたら一時的であっても働けなくなりますので、会社とよく相談するしかないですね。
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