解決済み
求職者支援訓練の給付金と来所日について 質問です。 私は求職者支援訓練を終えて、現在、就職活動をしています。 ハローワークの来所日もあと2回残っています。 先日、病院に行った際に1ヶ月ほど検査入院しなくてはならなくなりました。 この入院はまだ日程は正確に決まっていませんし、取り止めや延期は可能ならば医師と相談してみるつもりです。 訓練中ではありませんが、訓練後の3回の来所期間内に入院して、就職活動がまともに出来なくなってしまいそうです。 これは、訓練中にいただいた給付金の返還対象になりますでしょうか? また、来所日の日程を退院した後に残りの2回を行うといったふうにずらす事は可能でしょうか? ハローワークの方に直接問い合わせるのが一番なのでしょうが、いきなり全額返還しろなんて事になると支払い能力が無いので困ってしまいます。 ですので、まずこちらで質問しました。 どうか、回答よろしくお願いします。
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求職者支援訓練期間中の指定来所日を1回も欠席すること無く来所していれば、いきなり訓練修了まで支給された職業訓練受講給付金について全額返還することを求められる可能性は低いです。 ハローワークの指定来所日は「やむを得ない理由」があれば変更できるはずです。 質問者様の場合、入院されることについては「やむを得ない理由」に該当する可能性があります。 まずは、ハローワークの担当者へ事情を伝え、指定来所日が変更できるか否か相談してみて下さい。 変更できる場合についても、医師の証明等が必要になると考えられますので、しっかりと確認してください。
訓練校を運営している者です。 結論から申し上げますと、質問者様のお考えの通り、ハローワーク相談していただくことをお勧めします。 返還の判断も非常に難しいですが、求職者支援訓練はセーフティネットなので、いきなり全額払え!と言うことはないかと...(自動車税だって分割ができるくらいなので) ただし、連絡もなしに来所日に行かないと、今後全国の訓練が受けれなくなります。 安定した就職に結びつけば嬉しいと思いますが、終身雇用が難しい今、再就職の機会があるかもしれません。 生涯において訓練は複数回受講できます。 長い目を考えると、ハローワークにしっかり相談することをお勧めします。
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